1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では 毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
(注) 納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできます。
2 令和2年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(水)に国税庁ホームページで公開しました。
(注)1 国税庁ホームページには、平成26年分から令和2年分までの路線価図等を掲載しています【https://www.rosenka.nta.go.jp】。
2 全国の国税局(所)・税務署でも、パソコンにより閲覧できます。
3 令和2年分の関東信越国税局管内の税務署別最高路線価は、別表のとおりです。
4 路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
(注) 今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。
(参考)