1 事前照会の趣旨

「川口宿鳩ヶ谷宿日光御成道まつり」(以下「御成道まつり」という。)は、川口市と鳩ヶ谷市の合併1周年を記念して、新川口市の一体感の醸成・地域経済の活性化を図ると共に、新たな観光資源の育成を図ることを目的として開催するものです。
 御成道まつりは、平成24年11月11日に実施される徳川将軍の日光社参行列再現イベントをはじめとして、平成24年11月10日及び11日の2日間にわたり、川口市と鳩ヶ谷市を結んできた日光御成道を舞台に様々なイベントを実施する予定であり、川口宿鳩ヶ谷宿日光御成道まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が総合的な企画等を実施するものです。
 御成道まつりを実施するに当たり、実行委員会では、この趣旨に賛同する市内外の企業、団体及び個人(以下「企業等」という。)に広く参加及び協力をお願いしたいと考えております。
 つきましては、広告宣伝を主な目的として協賛に応じる企業等(以下「協賛者」という。)が支払う協賛金等については、税務上下記3のとおり取り扱って差し支えないか照会いたします。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

(1) 協賛の方法

  • イ 広告協賛
     広告協賛を行う協賛者(以下「広告協賛者」という。)は、広告宣伝を目的として、御成道まつりの運営に要する費用に充てるための金銭(以下「協賛金」という。)を実行委員会に対して提供する。
  • ロ 物品協賛
     物品協賛を行う協賛者(以下「物品協賛者」という。)は、広告宣伝を目的として、御成道まつりの運営に要する物品(当該物品には協賛者名を印字等することができる。以下「協賛物品」という。)を実行委員会に対して提供する。
     なお、協賛金及び協賛物品については、一括して実行委員会に引き渡すものとする。

(2) 協賛に対する特典
 上記(1)の各協賛者は、協賛金額に応じて、次表に掲げる広告宣伝の特典を受けることができる。なお、上記(1)ロ(物品協賛)においては、実行委員会が協賛物品の時価を算定し、協賛金額とする。また、上記(1)の両協賛を行う協賛者については、それらの協賛に係る協賛金額の合計額に応じて以下の協賛特典が与えられる。

広告宣伝の内容 広告宣伝期間
1 新聞折込チラシへの協賛者名簿掲載 平成24年10月1日から平成24年11月11日までの間で1回掲載
2 実行委員会ホームページへの協賛者名の掲載 平成24年6月1日(以降の協賛の場合は、ホームページ上に協賛者名が掲載された日)から平成24年11月11日まで(以下「ホームページ掲載期間」という。)
3 ガイドブックへの協賛者名簿掲載 平成24年10月1日から平成24年11月11日まで
4 会場設置ボードへの協賛者名の掲載 平成24年11月11日当日のみ
5 大のぼりへの協賛者名の掲載 平成24年10月1日から平成24年11月11日まで

(注)

  • 1 広告宣伝の内容1から3については、全ての協賛者が受けることができ、協賛金額が高額になるにつれ、4及び5の特典を順次付加して受けることができます。
  • 2 協賛者名の掲載については、協賛金額に応じ、協賛者名の掲載スペースの大きさ等に差が設けられています。

(3) 協賛金等募集期限
 広告協賛による協賛金及び物品協賛による協賛物品提供については、平成24年9月30日まで受け付けるものとする。

3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由

(1) 所得税法及び法人税法上の取扱い

  • イ 広告協賛について
     広告協賛者が行うこととなる広告宣伝のうち、上記2の表の2にあってはホームページ掲載期間が広告宣伝期間となり、上記2の表の35にあっては平成24年10月1日から平成24年11月11日までが広告宣伝期間となります。さらに、上記2の表の4にあっては、平成24年11月11日のみが広告宣伝期間となります。
     しかしながら、協賛者は一括して協賛金を支払うこととされており、上記2の表の1から5までの広告宣伝に係る個々の広告宣伝の対価の額も定められていないことから、協賛者において区分し、個々の広告宣伝に係る対価の額をそれぞれの広告宣伝期間に応じ必要経費又は損金の額に算入することはできません。
     このため、広告協賛者が支払う協賛金については、広告宣伝期間のうち、全ての広告協賛者の広告宣伝が実施されている上記2の表の2に係る広告宣伝期間(ホームページ掲載期間)を基礎として期間配分し、必要経費又は損金の額に算入することとして差し支えないと考えます。
  • ロ 物品協賛について
     物品協賛者が、広告宣伝等を目的として協賛物品を無償で提供するために支出する費用(当該協賛物品の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、その総額を上記2の表の2に係る広告宣伝期間(ホームページ掲載期間)を基礎として期間配分し、必要経費又は損金の額に算入することとして差し支えないと考えます。

(2) 消費税法上の取扱い
 協賛者が支出する費用の消費税法上の取扱いは、以下に記載した取扱いによるものと考えます。

  • イ 上記(1)イに係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
  • ロ 上記(1)ロに係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
  • ハ 控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。