別紙1-1

事前照会の趣旨

全国スポーツ・レクリエーション祭は、広く国民にスポーツ・レクリエーション活動を振興することを目的に、文部科学省、開催都道府県、日本体育協会、日本レクリエーション協会及び全国体育指導委員連合の5者の主催により、昭和63年度から各都道府県持ち回りで開催されています。
 栃木県では、第24回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレク“エコとちぎ”2011」(以下「スポレク祭」という。)と称して、平成23年11月5日(土)から8日(火)までの4日間、28種目のスポーツ・レクリエーション大会を県内21市町で開催いたします。
 開催にあたりましては、「とびっきり 栃木で いい汗 いい出会い」のスローガンのもと、全国から集う参加者と県民との交流により、誰もが気軽に楽しめるスポーツ・レクリエーション活動の振興を図り、生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現をめざす祭典とすることとしております。
 そのため、このような祭典の趣旨に賛同いただける個人、企業又は団体(以下「協賛者」という。)に参加を呼びかけ、協賛をお願いする予定であります。
 つきましては、協賛者が支出する協賛金等の税法上の取扱いについて、「U 協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて」のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。

別紙1−2

事前照会に係る取引等の事実関係

T 協賛の形態等について

1 協賛金等の使途
協賛金等は、スポレク祭の運営(広報宣伝事業及び誘客対策事業)に要する経費等に充てるものとする。
2 協賛の依頼先
原則として、栃木県内に本店、支店又は営業所等を置く法人、その他団体及び個人
3 協賛の申出、振込、送付先
第24回全国スポーツ・レクリエーション祭栃木県実行委員会 会長 福田富一(栃木県知事)
(以下「実行委員会」という。)
4 協賛金等の募集期間及び納入等期間
募集期間:平成22年7月15日から平成23年3月31日
納入等期間:原則として平成23年4月1日から
5 協賛の決定方法等
「第24回全国スポーツ・レクリエーション祭協賛申出書」(以下「協賛申出書」という。)の提出後、実行委員会がその内容を確認し、「第24回全国スポーツ・レクリエーション祭協賛依頼書」(以下「協賛依頼書」という。)により通知する。
6 協賛の種類
  • (1) 資金の提供
     スポレク祭の開催に要する運営資金の提供
  • (2) 物品の提供
     スポレク祭の開催に要する物品の提供
  • (3) 物品の貸与
     スポレク祭の開催に要する物品の貸与
  • (4) 広報活動
     実行委員会が必要と認めるスポレク祭の広報活動
7 協賛特典
上記6による各協賛者には、協賛金の額に応じて次表の協賛特典が与えられる。
 なお、上記6(1)以外の各協賛については、実行委員会が各協賛内容を時価(通常かかるであろう費用の額)で見積もって金額換算し、その額に応じて次表の協賛特典が与えられる。
協賛特典一覧
協賛特典一覧 協賛金額(単位:万円) 広告宣伝期間
100以上 50以上100未満 30以上50未満 30未満
1 総合ガイドブックへの広告掲載(金額により掲載面積等差異あり)   平成23年11月5〜8日
2 祭典ポスター・チラシ・新聞広告等への企業名等掲載(金額により掲載文字大小あり)   平成23年4月1日〜11月8日
3 祭典ホームページへのバナー広告掲載       平成23年1月(以降の協賛の場合は依頼書通知後速やかに)〜11月8日
4 祭典ホームページへの企業名等の掲載    
5 祭典ホームページの協賛一覧への企業名等掲載      
6 のぼり旗に企業名等の表示(協賛金10万円につき1本)   平成23年11月5〜8日
7 会場設置の看板に協賛企業名等掲載(金額により掲載文字大小あり)  
8 会場のPRブース使用(金額によりテントの数等差異あり)  
9 祭典マスコット「とちまるくん」着ぐるみの出張(200万円以上のみ)又は貸出
(50万円につき1日以内)
    協賛依頼書通知後〜平成23年10月28日の間のいずれかの日

別紙1−3

事前照会者の求める見解

U 協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて

1 資金の提供の取扱い
提供した資金の支出額を、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (1) 協賛金額30万円以上の場合
     各広告期間のうち最も長い期間である「T協賛の形態等について」の「7協賛特典」35の平成23年1月(平成23年1月以降の協賛の場合には協賛依頼書通知後速やかに)からスポレク祭終了日である11月8日までの期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (2) 協賛金額30万円未満の場合
     「T協賛の形態等について」の「7協賛特典」5の平成23年1月(平成23年1月以降の協賛の場合には協賛依頼書通知後速やかに)からスポレク祭終了日である平成23年11月8日までの期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。
2 物品の提供の取扱い
上記1と同様、物品を提供するために支出する費用を、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。
3 物品の貸与の取扱い
物品を貸与する場合については、次の区分に応じて、それぞれ次による。
  • (1) 貸与する物品は、貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会へ貸与する場合には、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例により処理する。
  • (2) 貸与する物品の搬入及び備付費用については、上記1と同様、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (3) 貸与する物品の撤去費用については、実際に撤去を行った日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
4 広報活動の取扱い
上記1と同様、スポレク祭の広報活動を提供するために支出する費用を、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。