別紙

 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容)
 「第25回全国都市緑化ぐんまフェア」(以下「ぐんまフェア」という。)は平成20年3月29日(土)から6月8日(日)までの72日間、国土交通省の提唱により、群馬県、前橋市、高崎市及び財団法人都市緑化基金が主催し、第25回全国都市緑化ぐんまフェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)の実施運営で開催するものであります。
 ぐんまフェアでは、来場者の方々に楽しみながら花や緑への関心を高めていただけるよう、様々な催し物や展示などを計画しているところであり、このフェアには、多数の個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)に参加していただき、「21世紀のぐんまの名所」づくりのために、拠点となる「総合会場」(前橋市・高崎市)と開催テーマを実現し全国に発信する「テーマ会場」(伊勢崎市・太田市)を設け、これらをモデル的に取り組むとともに、県民参加と行政との連携、協働により「花」「緑」活動の実践を行う「サテライト会場」を全県的に展開します。
 その参加形態は、総合会場においては、平成17年9月開催の「第22回全国都市緑化ふくおかフェア」の参加形態における入場券の購入を除く出展参加、施設協賛、広告宣伝協賛、催事参加、営業参加並びに「第23回全国都市緑化おおさかフェア」における展示協賛のとおりです。
 また、群馬らしい取り組みとして県内全域において、「サテライト会場」及び「テーマ会場」(以下「サテライト会場等」という。)においても出展参加、施設協賛、広告宣伝協賛、催事参加、営業参加及び展示協賛(以下「出展参加等」という。)の参加を予定しております。
 つきましては、総合会場及びサテライト会場等における出展参加等にかかわる各参加者が支出する費用の税法上の取扱いについて下記のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。

「第25回全国都市緑化ぐんまフェア」の総合会場並びにサテライト会場等における参加形態

1 出展参加
参加者が、自らの企画、製作、運営によりぐんまフェアに屋内出展、花壇等の屋外出展を行うもので、その建設費用、展示費用、運営費用、撤去費用等はすべて当該参加者が負担する。
なお、屋内出展、花壇等には、参加者の名称等が表示される。
2 施設協賛
  1. (1) 施設充当資金の提供
     参加者が、実行委員会及びサテライト会場等実施主体(以下「実行委員会等」という。)が建設、製作又は調達するぐんまフェア諸施設(ベンチ等の備品を含む。以下同じ。)を指定して、その施設の建設、製作又は調達に必要な資金を実行委員会等へ提供するものである。
  2. (2) 施設の提供
     参加者が、ぐんまフェア諸施設を建設、製作又は調達して実行委員会等へ提供するものである。
  3. (3) 施設の無償貸与
     参加者が、ぐんまフェア諸施設を建設、製作又は調達して実行委員会等へ無償で貸与するものである。
     なお、いずれの場合もその施設には、参加者の名称等が表示される。
3 広告宣伝協賛
  1. (1) 広告宣伝活動協賛
     参加者が、自己の広告を行うため実行委員会等の行うぐんまフェアの広告宣伝活動に必要な資金、物品、場所等を実行委員会等へ提供するものである。
  2. (2) 広告協賛
     参加者が、実行委員会等の発行物、製作物等の所定の箇所に、自己の広告を掲出することにより、資金を実行委員会等へ提供するものである。
4 催事参加
  1. (1) 主催
     参加者が、実行委員会等の承諾を受けて催事(会期前後の催事を含む。)を企画し実施するものである。
  2. (2) 共催
     参加者が、実行委員会等と共同で催事(会期前後の催事を含む。)を企画し実施するものである。
  3. (3) 催事協賛
     参加者が、実行委員会等が企画し実施する催事又は実行委員会と他の参加者が共同で企画し、実施する催事(会期前後の催事を含む。)へ資金、施設、物品、運営を提供するものである。
     なお、いずれの場合もその催事会場等では参加者の名称等が表示される。
5 営業参加
参加者が、ぐんまフェアの会場内において営業店舗を建設し、又は実行委員会等から賃借して、物品販売、飲食等の営業活動を行うもので、その営業参加料、店舗建設費用、内装費用、撤去費用等はすべて当該参加者が負担するものである。
6 展示協賛
  1. (1) 庭園資材等の提供
     参加者が、自己の広告宣伝を目的として実行委員会等が展示する庭園の建設にかかる資材等の調達に必要な資金又は資材を実行委員会等へ提供するもの。
  2. (2) 展示物等の提供及び貸与参加者が、自己の広告宣伝を目的として実行委員会等が実施する展示に必要な資金、展示物を実行委員会等へ提供若しくは展示物を実行委員会へ無償で貸与するもの。
     なお、庭園及び展示会場には参加者の名称等が表示される。

「第25回全国都市緑化ぐんまフェア」への参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて

1 出展参加費用
出展参加者が支出する出展参加費用については、次による。
  1. (1) 運営費用及び事務費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
  2. (2) 建設費用、出展料、展示費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。ただし、ぐんまフェア終了後(サテライト会場等にあっては、その開催期間終了後)、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
    1. イ その支出額をぐんまフェアの開会日(平成20年3月29日)又はぐんまフェアの閉会日(平成20年6月8日)の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
    2. ロ その支出額をぐんまフェアの開催期間(72日間)(サテライト会場等にあっては、その開催期間)を基礎として期間配分する。
  3. (3) 撤去費用については、支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
2 施設協賛費用
  1. (1) 施設参加者が、実行委員会又は実行委員会等に施設を提供するために支出する費用(その施設の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、1の(2)に準ずる。ただし、開催日以後に施設を提供するものについては、次のいずれかによる。
    1. イ その支出額をその施設を提供した日又は開催日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
    2. ロ その支出額をその施設を提供した日から開会日までの期間を基礎として期間配分する。
    3. ハ サテライト会場等にあっては、その開催期間を基礎として上記イ及びロに準ずる。
  2. (2) 施設参加者が、自己の施設を無償で実行委員会等に貸与する場合のその施設については、貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会等に貸与する場合は、開会日以後)事業の用に供する資産として、一般の例による。
     なお、その施設の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会等に貸与する場合を除く。)並びに施設の撤去費用については、その支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
  3. (3) 施設参加者が、施設を指定して実行委員会等に資金を提供する場合については、上記(1)に準ずる。
3 広告宣伝協賛費用
  1. (1) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会等が実施するぐんまフェアの広告宣伝活動用の物品を提供した場合のその支出額については、広告宣伝参加者がその物品を実行委員会等に提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
     ただし、その支出効果が1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。(以下、(2)、(3)、(4)について同じ。)
  2. (2) 広告宣伝参加者が、実行委員会等の発行物、製作物等に自己の広告を掲載するため、その発行物、製作物等の発行や製作に要する費用に対し、資金の提供をした場合のその支出額については、その発行物、製作物等が発行又は製作された日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
  3. (3) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会等が行う広報媒体物による広告に必要な資金を提供した場合のその支出額については、その広報の行われた日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
  4. (4) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、ぐんまフェアの広告塔等を設置した場合の建設費用、又は実行委員会が設置する広告塔等の設置に要する費用に対し資金の提供をした場合のその支出額については、その広告塔等を広告宣伝の用に供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
     ただし、ぐんまフェア終了後、広告宣伝参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
4 催事参加費用
催事参加者が、主催又は共催のために支出する費用については、その催事の開催日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
 また、催事参加者が、協賛のために支出する費用についても同様とする。
 ただし、催事実施後、催事参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
5 営業参加費用
営業参加者が支出する営業参加料、店舗建設費用及び内装費用については、1の(2)に、営業参加者が店舗建設費用又は内装費用を支出した営業店舗の撤去費用については、1の(3)に準じる。
6 展示協賛費用
  1. (1) 参加者が、実行委員会に資材若しくは展示物を提供するために支出する費用
    (その資材若しくは展示物の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、2の(1)に準ずる。
  2. (2) 参加者が、自己の展示物を無償で実行委員会等に貸与する場合については、2の(2)に準ずる。
  3. (3) 参加者が実行委員会等に資金を提供する場合については、2の(1)に準ずる。
7 ぐんまフェアの参加者等が支出する費用の消費税上の取扱い
上記1から6に係る費用について、消費税が課税される取引に係る費用は、消費税額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法上の規定による。