取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 事前照会者 | 氏名・名称 |
(ダイジュウニカイ ゼンニホンホルスタインキョウシンカイ トチギケンジッコウイインカイ) 第12回全日本ホルスタイン共進会 栃木県実行委員会 |
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総代又は法人の代表者 |
(カイチョウ フクダ アキオ) 会長 福田 昭夫 |
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| 照会の内容 | 別紙のとおり | |
| 別紙のとおり | ||
| 別紙のとおり | ||
| 所得税法第27条、法人税法第22条 | ||
回答
| 平成16年9月15日 | 関東信越国税局審理官 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 2 この回答内容は、関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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