不動産の公売を例に、手続きのあらましを説明します。

公売公告
公売を行うときは、公売期日の少なくとも10日前までに、公売財産の名称、公売の日時・場所、買受代金の納付期限等を、国税局や税務署の掲示場等に掲示(公告)します。
見積価額公告
公売する不動産の見積価額及び賃借権などの権利の内容については、公売期日の少なくとも3日前までに、国税局や税務署の掲示場等に掲示(公告)します。
入札
公売公告で指定した日時、場所で入札を実施します。
 公売保証金の納付を入札の条件としている場合は、公売保証金を現金で納付しなければ入札に参加できません。
開札
公売公告で指定した日時、場所で開札します。
 見積価額以上で最も高額の入札者を、公売不動産の買受人となる資格を得た者として決定します(最高価申込者の決定)。
 ただし、その者が、法令の規定により買受人となることができない場合は、その者に対して、この決定をすることはできません。
 また、最高価申込者が公売不動産買受けの資格を失ったときに、買受人となることができる者として、次順位買受申込者を決定する場合があります。
公売保証金の返還
最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者には、開札の手続終了後に、また、次順位買受申込者には、最高価申込者が買受代金を納付した後に、それぞれ公売保証金を返還します。
 なお、返還の際には、原則として200円の収入印紙が必要です。
売却決定
公売公告で指定した日時、場所で、最高価申込者に対して売却決定をします。これによって、最高価申込者は、正式な買受人となります。
買受代金の納付
売却決定を受けた買受人には、指定の納付期限までに買受代金の全額を納付していただきます。
所有権の移転登記
公売した不動産の所有権移転登記の手続は、公売を行った税務署又は国税局が行います。
 ただし、所有権移転に伴う費用(登記の登録免許税、法務局への郵送料等)は、買受人の負担となります。

公売の概要