石海祭 第   15号
平成13年11月1日
金沢国税局
課税総括課長 殿
第17回「海の祭典」実行委員会
会長(石川県知事)谷本 正憲

時下、貴台におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成14年の7月下旬に約10日間の期間で、石川県において第17回「海の祭典」が開催されますが、これは国、県、開催市等行政機関や関係団体などで構成する実行委員会が主催者となって、海に対する理解と関心を高めることを目的としているものであります。
 この開催に当たっては、多数の団体・企業等が参加する予定であり、これらの団体等が支出する費用には下記1のものがあります。
 つきましては、これらの費用について税務上、下記2のとおり取り扱ってよろしいかお伺いいたします。

1 支出費用
  1. (1) 各種イベント会場での出展費用
    団体等が各種イベント会場において、祭典趣旨に合致した情報発信などの展示を行う。
    参加団体等は、展示の設置費用、期間中の運営費用、撤去費用を負担する。
  2. (2) 祭典への協賛費用
    「海の祭典」の趣旨に賛同する団体等が祭典のパンフレット、ポスター、ガイドブック等に協賛団体等の名称を表示し、広告を行う。
    協賛団体等は、上記パンフレット等の制作並びに広告に要する費用を負担する。
2 上記協賛費用に係る税務上の取り扱い
  1. (1) 各種イベント会場での出展費用
    1. イ 運営費用及び事務費については、支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
    2. ロ 設置費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。
       ただし、祭典終了後出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。 
      1. (イ) その支出額を祭典の開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額に算入する。
      2. (ロ) その支出額を祭典の開催期間を基礎として期間配分する。
    3. ハ 撤去費用(廃材等の処分見込価額を除く。)は、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  2. (2) 祭典への協賛費用
    その支出額を、祭典開催の開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。