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- 別紙2 「加賀百万石博」への参加者が支出する費用の税務上の取り扱いについて
- 1 広告宣伝協賛費用
- 広告宣伝協賛に要する費用については、 「加賀百万石博」の開会日(平成14年3月23日)から閉会日(平成15年1月5日)の期間(289日間)を基礎として期間配分を行い、損金の額又は必要経費に算入する。
- 2 催事協賛費用等
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- (1) 催事協賛に要する営業参加料、内装費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、「加賀百万石博」の開会日(平成14年3月23日)から閉会日(平成15年1月5日)の期間(289日間)を基礎として期間配分を行い、損金の額又は必要経費に算入する。ただし、催事参加者が「加賀百万石博」終了後も引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。
- (2) 運営費用については、支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
- (3) 撤去費用については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 3 入場券の購入
- 「加賀百万石博」入場券の(以下「入場券」という。)の購入費用については、次による。
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- (1) 企業等が販売促進の目的で、入場券のみを取引先等に交付する場合の入場券の購入費用は、交際費に該当しない。
- (2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として「加賀百万石博」を見学させる場合の入場券の購入費用及び見学のため通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。
なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
- 4 支出する費用の消費税法上の取扱いについて
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- (1) 前記1から2及び3(2)に係る費用
消費税が課税される取引に係る費用は、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。
- (2) 前記3(1)に係る費用
課税の対象とならない「物品切手の譲渡」であり、かつ、参加者自らが使用するものでないので、課税仕入に該当しない。
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