平成28年鳥取県中部地震により、住宅や家財などに被害を受けられた方は、雑損控除をはじめとした所得税・住民税の軽減等の措置を受けられる場合があります。

平成29年分確定申告期(平成30年2月16日(金)から3月15日(木))では、鳥取県中部地震により被災された方の申告相談が多数見込まれることから、申告相談会場は例年と比べ大変混雑することが予想されますので、次の事項につきまして、ご協力をお願いします。

1 雑損控除の適用があると思われる方は・・・

雑損控除等の計算には、1から2時間程度の時間がかかることから、確定申告期は申告会場が大変混雑し、長時間お待ちいただくほか、場合によっては、当日中にご相談できないことも想定されます。
 このため、確定申告期での雑損控除等の計算に係るご相談につきましては、原則として、事前に来場日時をご予約いただくことをお願いしております。
 なお、確定申告期前(2月15日(木)まで)においても、事前の予約による個別相談を随時受け付けておりますので、お早めにご相談ください。
 ご理解とご協力をよろしくお願いします。

(問い合わせ先) 倉吉税務署 個人課税部門 0858-26-2741(直通)
(参考) ・雑損控除の概要
・ご持参いただく書類
・自己判定チェック表

2 1以外の方は・・・

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができるほか、作成した申告書等は、インターネットで送信又は印刷して郵送で提出することができます。
 申告会場でお待ちいただくことなく、ご自宅で手続きすることができる「確定申告書等作成コーナー」を是非ご利用ください。

雑損控除の概要

※ 住宅家財等の損失額は、平成28年の震災時における資産の価額を基に計算することとなっていますので、修繕をしていなくても雑損控除を受けられる場合があります。

※ 震災により住宅や家財が被害に遭ったことにより支払われた保険金等は、上記の算式から差し引いて計算します。

(注) 災害関連支出とは、災害により滅失した住宅などの取り壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。

ご持参いただく書類

自己判定チェック表

所得税:28年分、住民税:29年度の収入(所得)の状況に基づき、チェックしてください。

(注)平成29年分の収入(所得)が前年から大きく変更となった場合には判定が変わる場合があります。

自己判定チェック表