1 災害にあった場合の税制上の取扱い

[Q1] 今般のような災害を受けられた人に対する税制上の措置は、どのようなものがありますか。

[A]

 1  大雨などの災害にあった場合の税制上の措置としては、1申告・納付等の期限の延長、2所得税の全部又は一部の軽減、3納税の猶予などがあります。

 2  申告、納付等の期限の延長については、災害などの理由により、国税に関する申告・納付などをその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告・納付などの期限を延長することができるとされています(国税通則法第11条)。

 3  所得税の全部又は一部の軽減については、災害により、住宅や家財などに損害を受けたときは、1所得税法に定める雑損控除の方法、2災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の全部又は一部の軽減を受けられる場合があります(所得税法第72条、災免法第2条)。

 4  納税の猶予については、災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けることができます(国税通則法第46条)。

[Q2] 納税の猶予の「相当の損失」とはどの程度の損失をいいますか。

[A]
 「相当の損失」とは、災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合が、おおむね20%以上の場合をいいます。
 この場合、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産(住宅、家庭用動産、農地等)である場合の損失の割合は、その重要な財産の区分ごとに行うこともできます。
 なお、保険金又は損害賠償金などにより補てんされた又は補てんされるべき金額は、上記の損失の額から控除することとなります(通基通第46条関係2)。

2 申告等の期限延長

[Q3] 平成26年8月の広島土砂災害により被害を受けましたが、平成26年分所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告・納付は、平成27年3月16日までにしなければならないですか。

[A]
 今般の大雨で被災された方が交通途絶等により、国税に関する申告・納付などをその期限までにすることができない場合には、個別に申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。
 なお、避難所等に避難されている方については、避難所等の最寄りの税務署でもご相談を受け付けています。

3 個別指定

[Q4] 申告・納付の期限延長を行うためには、具体的にどのような手続きが必要ですか。

[A]
 納税地を管轄する税務署長に対し、災害等のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

[Q5] 申告等の期限はいつまで延長が認められますか。

[A]

 1 申告期限等の延長期限については、国税通則法第11条に基づき、災害等のやんだ日から2か月以内とされています。
 2 また、申告等の期限延長申請をされた方につきましては、個々の納税者の被災状況等を踏まえて延長期限を個別にご連絡させていただくこととしております。

[Q6] 災害等のやんだ日とは、いつの日をいいますか。

[A]
 災害等のやんだ日とは、申請者に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日などになります。
 いずれにしても、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。

[Q7] 顧問税理士が被災されており申告できない場合にも、期限延長は認められますか。

[A]
 今般の土砂災害の影響により、顧問税理士が納税者の皆さまから預かった帳簿書類の減失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、期限までに納税者の方の申告ができない場合があることも想定されます。
 そのような場合についても期限延長が認められますので、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。

4 納付

[Q8] 災害発生前に所得税の確定申告を行い、納付はまだ行っていない場合、納付については期限延長が認められますか。

[A]
 今般の土砂災害で被災された方など納付等が困難な方につきましては、個別に納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。
 なお、避難所等に避難されている方については、避難所等の最寄りの税務署でもご相談を受け付けています。

[Q9] 申告期限の延長が認められた場合、延滞税・利子税はどのようになりますか。
  また、加算税は賦課されますか。

[A]

 1 国税通則法第11条の規定に基づき、国税の納期限が延長された場合には、その延長された期間については、その国税に係る延滞税及び利子税は課されません(国税通則法第63条第2項、第64条第3項)。

 2 また、加算税については、認められた延長期限内に申告を行えば課されません。

[Q10] 振替納税を利用していて、申告期限が延長された場合、振替納税日も延長されますか。

[A]

 1 納付等の期限延長を受けられた方につきましては、振替納付日も延長されます。

 2 延長後の振替納付日については、改めて、お知らせします。

[Q11] サラリーマンは毎月源泉徴収されていますが、被災した場合に源泉徴収をされないような措置がありますか。

[A]

 1 災害により住宅又は家財について、その価額の2分の1以上の損害を受け、かつ、平成26年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下の方については、その見積額に応じて、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます(災害減免法第3条)。

徴収猶予又は還付される金額

その年分の合計所得金額の見積額等 徴収猶予される金額 還付される金額
500万円以下の場合 災害のあった日からその年の12月31日までの間に支払を受ける給与又は公的年金等につき源泉徴収をされる所得税及び復興特別所得税の額 その年1月1日から災害のあった日までの間に支払を受けた給与又は公的年金等につき源泉徴収をされた所得税及び復興特別所得税の額
500万円を超え750万円以下の場合 (1) 6月30日以前に災害を受けた場合 災害のあった日から6か月を経過する日の前日までの間に支払を受ける給与又は公的年金等につき源泉徴収をされる所得税及び復興特別所得税の額 ありません
(2) 7月1日以後に災害を受けた場合 災害のあった日からその年の12月31日までの間に支払を受ける給与又は公的年金等につき源泉徴収をされる所得税及び復興特別所得税の額 7月1日から災害のあった日までの間に支払を受けた給与又は公的年金等につき源泉徴収をされた所得税及び復興特別所得税の額
(3) (1)又は(2)に代えてこの項によることを選択した場合 災害のあった日からその年の12月31日までの間に支払を受ける給与又は公的年金等につき源泉徴収をされる所得税及び復興特別所得税の額の2分の1 その年1月1日から災害のあった日までの間に支払を受けた給与又は公的年金等につき源泉徴収をされた所得税及び復興特別所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下の場合 (1) 9月30日以前に災害を受けた場合 災害のあった日から3か月を経過する日の前日までの間に支払を受ける給与又は公的年金等につき源泉徴収をされる所得税及び復興特別所得税の額 ありません
(2) 10月1日以後に災害を受けた場合 災害のあった日からその年の12月31日までの間に支払を受ける給与又は公的年金等につき源泉徴収をされる所得税及び復興特別所得税の額 ありません

2 この源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予(併せて還付を受ける場合を含む)を受けようとする方は、「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)(給与等・公的年金等・報酬等)」を、勤務先を経由して、申請する方の住所地の所轄税務署長又は勤務先の所轄税務署長あてに提出をお願いします。

3 なお、この源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税を精算することになります。

(平成26年分の年間の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合)

1 住宅又は家財の損害割合が2分の1に満たない場合や平成26年の年間の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合でも、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額を基に計算した金額を限度に、平成26年又は平成27年以降最長3年間、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。

2 この源泉徴収税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けようとする方は、「繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請書」に「徴収猶予を受ける限度額又は猶予期間の計算書」を添付して、住所地の所轄税務署長に提出をお願いします。

5 避難所等の最寄り税務署での相談

[Q12] 避難所等に避難していますが、還付申告はどこで受け付けてもらえますか。

[A]

1 納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等につきましては、避難所等の最寄りの税務署においても受け付けております。

2 また、書面の申告書についても受け付けておりますので、避難所等の最寄りの税務署にご提出ください。

[Q13] 避難所等にいるため、金融機関の口座番号が分からない場合、還付金はどのような方法で受け取ることができますか。

[A]
 お手数ですが、金融機関などで口座番号をご確認いただくか、還付金の振込可能な預貯金口座を開設していただき、税務署までご連絡をお願いします。

[Q14] 金融機関に問い合わせたが口座番号が分からない、又は預貯金口座の開設ができない場合、還付金はどのように受け取ることができますか。

[A]
 税務署から郵送する「送金通知書」を受領することができる方については、その「送金通知書」をゆうちょ銀行各店舗又は郵便局の窓口へ持参していただければ還付金を受け取ることができます。
 (注) 避難所等にいるため郵便を受領できない場合、還付金を受け取れません。

[Q15] 既に還付申告をしている場合、避難所等の最寄り税務署でも、還付金の処理状況を確認できますか。

[A]
 既に還付申告していただいている場合は、避難所等の最寄り税務署において、納税者の方の所轄税務署にその処理状況を照会し、ご回答させていただきます。

6 申告手続等

[Q16] 帳簿書類がすべて流失してしまった個人事業者は、どのように申告をすればよいですか。

[A]

 1  本年分の確定申告については、前年の所得計算の内容を参考するなどして、可能な限り正確な所得計算をしていただき、申告していただくようお願いします。

 2  前年の所得計算の内容を参考とされる場合には、所轄税務署に提出された決算書等の保存がありますので、所轄の税務署で閲覧をお願いします。

 3  なお、避難所等に避難されている場合には、避難所等の最寄りの税務署にご相談ください。

[Q17] 課税仕入れに係る帳簿書類等がすべて流失していますが、消費税の仕入税額控除は認めらますか。

[A]
 災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても、仕入税額控除は認められます。
 なお、可能であれば、取引先に書類の再発行を依頼するなどの対応をお願いします(消費税法第30条第7項ただし書き、消基通11−2−22及び8−1−3)。

7 予定納税

[Q18] この度の災害により、所得が大幅に減少しますが、予定納税額の納税猶予や減額を受けることができますか。

[A]
 所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税の段階でも、その減額を受けることができます。
 まず、第1期分の予定納税額については、減額申請の期限が7月15日、納期限が7月31日までとなっていますので、今般の災害により納付が困難となった場合につきましては、「納税の猶予申請書」を税務署に提出することで、原則として1年以内、納税の猶予を受けることができます。
 次に、第2期分の予定納税額については、次の2つの方法により減額を受けることができます。

1 所得税法
 10月31日の現況によって、平成26年分の所得金額と税額を見積もっていただき、原則として11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出してください。
 なお、「予定納税額の減額申請書」についても、期限延長の対象となります。
 期限延長を受けられる場合は、納税地を管轄する税務署長に対し、災害等のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

2 災害減免法
 次のイ及びロのいずれにも該当するときは、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額を見積もっていただき、災害のあった日から2か月以内に「予定納税額の減額申請書」を提出してください。
 イ 住宅や家財に受けた損害額がその価額の2分の1以上である
 ロ その年の所得金額の見積額が1,000万円以下である