平成29年10月
広島国税局

1 所得税

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
 実地調査の件数については、特別調査・一般調査が616件(前事務年度513件:対前年120.1%)、着眼調査が255件(前事務年度378件:対前年67.5%)であり、簡易な接触の件数については5,787件(前事務年度5,534件:対前年104.6%)となっています。
 これらの調査等の合計件数は6,658件(前事務年度6,425件:対前年103.6%)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は4,928件(前事務年度4,712件:対前年104.6%)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で4,939百万円(前事務年度5,014百万円:対前年98.5%)であり、うち特別調査・一般調査によるものは4,400百万円(前事務年度4,237百万円:対前年103.8%)、着眼調査によるものは538百万円(前事務年度778百万円:対前年69.2%)となっています。
 また、簡易な接触によるものは6,832百万円(前事務年度6,127百万円:対前年111.5%)となっており、調査等合計では11,771百万円(前事務年度11,141百万円:対前年105.7%)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で576百万円(前事務年度809百万円:対前年71.2%)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは547百万円(前事務年度771百万円:対前年70.9%)、着眼調査によるものは29百万円(前事務年度38百万円:対前年76.3%)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は352百万円(前事務年度244百万円:対前年144.3%)となっており、調査等合計では928百万円(前事務年度1,053百万円:対前年88.1%)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、240件(前事務年度353件:対前年68.0%)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、210件(前事務年度296件:対前年70.9%)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、1,236百万円(前事務年度1,373百万円:対前年90.0%)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる個人を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても、適正な課税に努めています。
 実地調査の件数は、特別調査・一般調査は342件(前事務年度292件:対前年117.1%)、着眼調査は94件(前事務年度173件:対前年54.3%)であり、簡易な接触の件数は392件(前事務年度458件:対前年85.6%)となっています。
 これらの調査等の合計件数は828件(前事務年度923件:対前年89.7%)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は678件(前事務年度711件:対前年95.4%)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で230百万円(前事務年度184百万円:対前年125.0%)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは216百万円(前事務年度160百万円:対前年135.0%)、着眼調査によるものは14百万円(前事務年度25百万円:対前年56.0%)となっています。
 また、簡易な接触によるものは83百万円(前事務年度81百万円:対前年102.5%)となっており、調査等合計では、313百万円(前事務年度265百万円:対前年118.1%)となっています。

平成28事務年度 所得税及び消費税調査等の状況【山口県】

1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 計
1 調査等件数 件 513 378 891 5,534 6,425
616 255 871 5,787 6,658
2 申告漏れ等の非違件数 件 423 264 687 4,025 4,712
516 188 704 4,224 4,928
3 申告漏れ所得金額 百万円 4,237 778 5,014 6,127 11,141
4,400 538 4,939 6,832 11,771
4 追徴税額 本税 百万円 645 35 680 237 917
471 27 497 333 830
5 加算税 百万円 126 3 129 7 136
76 3 79 19 97
6 計 百万円 771 38 809 244 1,053
547 29 576 352 928
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,259 2,057 5,628 1,107 1,734
7,144 2,110 5,670 1,181 1,768
8 追徴税額 本税 千円 1,257 91 763 43 143
764 104 571 58 125
9 加算税 千円 246 8 145 1 21
123 10 90 3 15
10 計 千円 1,503 99 908 44 164
888 114 661 61 139

(注)

1
平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2
上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3
「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4
追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 計
1 調査等件数 件 292 173 465 458 923
342 94 436 392 828
2 申告漏れ等の非違件数 件 237 132 369 342 711
289 65 354 324 678
3 追徴税額 本税 百万円 134 22 156 76 232
185 12 197 79 276
4 加算税 百万円 26 3 29 4 33
32 2 33 4 37
5 計 百万円 160 25 184 81 265
216 14 230 83 313
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 458 126 334 167 251
540 127 451 202 333
7 加算税 千円 89 17 62 9 36
92 18 76 9 45
8 計 千円 547 143 396 176 287
632 145 527 212 378

(注)

1
平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2
消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
3
上段は、前事務年度の計数である。
【参考1】  特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】  着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】  簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

平成28事務年度 譲渡所得の調査等の状況【山口県】

事務年度 平成27事務年度 平成28事務年度 対前事務年度
項目
丸1 件 件 %
調査等件数 353 240 68.0
  土地建物等 165 160 97.0
株式等 188 80 42.6
丸2 件 件 %
申告漏れ等の非違件数 296 210 70.9
  土地建物等 134 135 100.7
株式等 162 75 46.3
丸3 % % ポイント
申告漏れ割合(丸2/丸1) 83.9 87.5 3.6
  土地建物等 81.2 84.4 3.2
株式等 86.2 93.8 7.6
丸4 百万円 百万円 %
申告漏れ所得金額 1,373 1,236 90.0
  土地建物等 465 675 145.2
株式等 908 561 61.8
丸5 万円 万円 %
1件当たり申告漏れ所得金額 (丸4/丸1) 389 515 132.4
  土地建物等 282 422 149.6
株式等 483 701 145.1

(注)

1
土地建物等は、土地建物(分離課税所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。
2
土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。