平成29年10月
広島国税局

1 所得税

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
 実地調査の件数については、特別調査・一般調査が708件(前事務年度611件:対前年115.9%)、着眼調査が239件(前事務年度337件:対前年70.9%)であり、簡易な接触の件数については7,258件(前事務年度7,814件:対前年92.9%)となっています。
 これらの調査等の合計件数は8,205件(前事務年度8,762件:対前年93.6%)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は5,303件(前事務年度5,721件:対前年92.7%)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で8,219百万円(前事務年度7,145百万円:対前年115.0%)であり、うち特別調査・一般調査によるものは7,502百万円(前事務年度6,173百万円:対前年121.5%)、着眼調査によるものは718百万円(前事務年度972百万円:対前年73.9%)となっています。
 また、簡易な接触によるものは7,879百万円(前事務年度7,775百万円:対前年101.3%)となっており、調査等合計では16,098百万円(前事務年度14,920百万円:対前年107.9%)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で1,152百万円(前事務年度976百万円:対前年118.0%)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1,122百万円(前事務年度929百万円:対前年120.8%)、着眼調査によるものは30百万円(前事務年度47百万円:対前年63.8%)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は557百万円(前事務年度407百万円:対前年136.9%)となっており、調査等合計では1,709百万円(前事務年度1,383百万円:対前年123.6%)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、287件(前事務年度287件:対前年100.0%)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、231件(前事務年度218件:対前年106.0%)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、1,576百万円(前事務年度1,632百万円:対前年96.6%)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる個人を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても、適正な課税に努めています。
 実地調査の件数は、特別調査・一般調査は365件(前事務年度313件:対前年116.6%)、着眼調査は74件(前事務年度97件:対前年76.3%)であり、簡易な接触の件数は612件(前事務年度655件:対前年93.4%)となっています。
 これらの調査等の合計件数は1,051件(前事務年度1,065件:対前年98.7%)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は718件(前事務年度730件:対前年98.4%)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で300百万円(前事務年度325百万円:対前年92.3%)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは289百万円(前事務年度303百万円:対前年95.4%)、着眼調査によるものは11百万円(前事務年度22百万円:対前年50.0%)となっています。
 また、簡易な接触によるものは137百万円(前事務年度79百万円:対前年173.4%)となっており、調査等合計では、436百万円(前事務年度404百万円:対前年107.9%)となっています。

平成28事務年度 所得税及び消費税調査等の状況【岡山県】

1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 計
1 調査等件数 件 611 337 948 7,814 8,762
708 239 947 7,258 8,205
2 申告漏れ等の非違件数 件 528 269 797 4,924 5,721
624 175 799 4,504 5,303
3 申告漏れ所得金額 百万円 6,173 972 7,145 7,775 14,920
7,502 718 8,219 7,879 16,098
4 追徴税額 本税 百万円 769 42 812 397 1,208
955 27 983 518 1,500
5 加算税 百万円 160 5 165 10 175
167 3 170 39 209
6 計 百万円 929 47 976 407 1,383
1,122 30 1,152 557 1,709
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 10,104 2,884 7,537 995 1,703
10,595 3,003 8,679 1,086 1,962
8 追徴税額 本税 千円 1,259 125 856 51 138
1,349 114 1,038 71 183
9 加算税 千円 262 14 174 1 20
236 12 179 5 25
10 計 千円 1,521 139 1,030 52 158
1,585 126 1,217 77 208

(注)

1
平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2
上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3
「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4
追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 計
1 調査等件数 件 313 97 410 655 1,065
365 74 439 612 1,051
2 申告漏れ等の非違件数 件 262 81 343 387 730
316 52 368 350 718
3 追徴税額 本税 百万円 250 20 270 75 345
242 9 252 122 374
4 加算税 百万円 53 3 55 4 59
46 1 48 14 62
5 計 百万円 303 22 325 79 404
289 11 300 137 436
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 799 204 658 115 324
664 127 573 200 356
7 加算税 千円 169 28 135 6 56
127 20 109 23 59
8 計 千円 967 231 793 121 380
791 147 682 223 415

(注)

1
平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2
消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
3
上段は、前事務年度の計数である。
【参考1】  特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】  着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】  簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

平成28事務年度 譲渡所得の調査等の状況【岡山県】

事務年度 平成27事務年度 平成28事務年度 対前事務年度
項目
丸1 件 件 %
調査等件数 287 287 100.0
  土地建物等 214 190 88.8
株式等 73 97 132.9
丸2 件 件 %
申告漏れ等の非違件数 218 231 106.0
  土地建物等 155 143 92.3
株式等 63 88 139.7
丸3 % % ポイント
申告漏れ割合(丸2/丸1) 76.0 80.5 4.5
  土地建物等 72.4 75.3 2.9
株式等 86.3 90.7 4.4
丸4 百万円 百万円 %
申告漏れ所得金額 1,632 1,576 96.6
  土地建物等 1,050 703 67.0
株式等 582 873 150.0
丸5 万円 万円 %
1件当たり申告漏れ所得金額 (丸4/丸1) 569 549 96.5
  土地建物等 491 370 75.4
株式等 797 900 112.9

(注)

1
土地建物等は、土地建物(分離課税所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。
2
土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。