経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、平成27事務年度においても積極的に調査を実施します。

平成26事務年度における海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の件数は、140件(平成25事務年度117件)となっています。

1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,017万円(平成25事務年度861万円)となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は1,423百万円(平成25事務年度1,007百万円)に上ります。

1 調査状況(取引区分別)

平成25事務年度の海外取引を行っている者の取引区分ごとの調査状況を表した図

(注) ( )内の数値は構成比

(参考)

  1. 1 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
  2. 2 役務提供・・・海外において行う工事請負、プログラム設計など第三者に対する労力、技術等のサービスの提供をいう。
  3. 3 海外投資・・・海外の不動産、有価証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む。)をいう。
  4. 4 その他・・・上記以外の海外取引に係るもの(例えば、特許権使用料、金銭貸借等)をいう。

2 1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)

平成25事務年度の海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の全体の申告漏れ所得金額、一件当たりの申告漏れ所得金額及び取引区分ごとの申告漏れ所得金額を表したグラフ