寄せられたご意見・ご要望 | 広島国税局の取組 | |
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1 | 3月7日の午後3時から7時頃にかけてe-Taxの代理送信を試みたところ、相当時間ログインできず、まったく処理できない状態が続いた。 e-Taxの利用拡大を促進するのであれば、ハード面の充実をもっと図るべきではないのか。 |
現在、大量のデータを一時期に受付処理できるようにするなど、改善策を講じるよう取り組んでいます。 |
2 | 鳥取税務署のホームページについて、税務署の所在地を示した地図に、市民が一番利用する鳥取市役所の駅南庁舎の表示がない。 | 鳥取市役所駅南庁舎の表示のある案内図に訂正いたしました。 |
3 | 電子申告手続きの改善について 電子申告をしました。代理送信で非常に簡単にすみましたが、自分でやるとなると、ICカードリーダライタや住基カードの取得のための初期投資が必要になるし、添付書類の問題もあります。普及のためにはこうした点の改善が必要ではないかと思います。 |
平成19年度の税制改正で税額控除や添付書類の一部省略を図っております。 |
4 | 消費税及び地方消費税等の中間申告を代理送信した場合の受信通知について、個人事業者にかかる「メール詳細」の様式では「課税期間」欄、「消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額」欄が表示されないが、法人の「メール詳細」では、「課税期間」欄、「消費税及び〜税額」欄が表示される。同じ消費税等の中間申告手続なのに、表示が異なるのはなぜなのか教えてほしい。受信通知において「消費税及び〜税額」欄が確認できないので不安を感じる。関与先の個人事業者の中間申告を電子申告する障害になるので改善してほしい。 | システムを変更し、表示方法を改善いたしました。 |
5 | 源泉納付書の交付を税務署に依頼したが、国税局が異なると読取エラーが発生した場合に、全国規模での解明が必要となるので発行できないと断られた。 各局で取扱が違うのなら、局間で統一を図っていただきたい。 |
平成19年11月より、他局の源泉徴収義務者に係る納付書について、窓口交付の対応を行っております。 |
6 | 住宅ローン減税で、今年から住民税への負担が大きくなり、所得税の負担が減った関係で、減税で戻ってくる金額が減りますが、その調整をどうするか検討中との春ごろの情報だったと思います。 その結果がどうなって、年末調整でどうすれば良いのかが明確になっているのでしょうか?ホームページでどこにもそれに関する説明が無いように思いました。 住宅を購入し、その減税で戻ってくる額をあてにしておられる人がたくさんいらっしゃると思います。 税制改正に際し、そういった説明はちゃんとしていただきたいです。 |
地方税(総務省)の制度ですが、国税庁においても、パンフレットを作成し広報することや市区町村作成のパンフレットも、各税務署において備え付けることで広報することとしています。 なお、各種説明会(年調説明会)においても周知しており、国税庁ホームページからも総務省ホームページへリンクできるようにしています。 税源移譲に係る、住民税の住宅借入金等特別控除の、詳しい内容については市区町村へお尋ねください。 |
7 | e-Taxホームページについて、解説が多く、どこをクリックするか分からない。開始届出書を作成しようとしても、入力画面がなかなか出てこない(署に行った方が早く済む)。 「ダウンロード」をクリックしたが、次にどのボタンを押せばいいか分からない。 |
平成19年11月にe-Taxホームページのリニューアルを行い改善を行っております。 |
8 | 「e-Taxご利用の案内」のパンフレットに「電子申告を利用して、所得税の確定申告書の提出を行う場合の第三者作成書類の添付に関する特例」が掲載されていますが、3年間の保存が必要である旨の記載がありません。 パンフレットは、納税者の税法の内容を理解してもらえるよう、また誤解のないよう作成していただきたい。 |
平成19年12月10日以降使用のパンフレットから、3年間の保存が必要である旨を記載し訂正しました。 |
9 | 利用者識別番号IDと暗証番号の送付先についてであるが、eLTAXの場合、希望すれば税理士事務所へ送付してもらうことができる。 国税のe-Taxについて、期限内に確実に初期設定をするためにも、税理士関与の納税者に係るものについては、税理士への送付が可能となるよう対応していただきたい。 |
平成20年1月から、e-Taxの開始届出書をオンライン提出すると、利用者識別番号が即時にオンライン通知されるようになっており、税理士が関与先の開始届出書をオンラインで提出する場合は、利用者識別番号の通知は、税理士及び関与先双方のメッセージボックスに格納されるようになりました。 |
10 | 事業開始3年目の納税者を対象に、事前に消費税課税事業者届出書、簡易課税選択届出書等の書類を送付してほしい。 なお、福岡局管内では事前確認文書が送付されており、今後、広島局管内でも送付してもらいたい。納税者の失念防止にも役立つ。 |
新規課税事業者になると見込まれる方に、事前に確認文書を送付しております。 なお、税理士が関与している新規課税事業者になると見込まれる方につきましては、関与税理士あてに電話等により確認しております。 |
11 | 平成19年分所得税等の申告書を送付しない者に対して、申告書の送付の代わりに申告案内のハガキを送付されたが、納税者が連絡先等を誤解するような表記がされていた。 本年も申告案内のハガキを送付されるのなら誤解の生じないように考慮してほしい。 |
ご指摘のような誤解を避けるように改善しました。 |
12 | e-Taxのメッセージボックスに格納される「消費税の申告のお知らせ」に、本則課税か簡易課税かの区分を追加表示してほしい。 | 消費税及び地方消費税申告書については、平成21年1月以降、注意事項や中間納付税額等を表示したお知らせに、一般用・簡易課税用の区分を追加表示するように改善しました。 |
13 | 「給与所得の源泉徴収票」の記載要領について、記載要領(庁ホームページ)によると“住宅借入金等特別控除の額”欄は算出年税額が限度。“(適用)住宅借入金等特別控除可能額”は、居住開始が平成19年1月1日以後の場合は記載不要となっている。 そうすると、居住開始が平成19年中の者は、年末調整で控除しきれなかった金額があっても、源泉徴収票上、どこにも表現されないため、他に不動産収入等があり確定申告をする場合、控除可能額が分からない。 |
平成21年度の法改正により、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等の金額」等の記載に関する所要の整備が行われています。 なお、この改正は平成21年4月1日以後に提出し、又は交付する給与所得の源泉徴収票について適用されます。 |
14 | 電子証明書等特別控除を継続してほしい。 | 平成21年度税制改正により、電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限が2年間延長されました。 なお、平成19年分又は平成20年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません。 |
15 | メッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」について、納税者の氏名が表示されるように改善していただきたい。 | 「申告のお知らせ」については、利用者識別番号に加えて納税者の氏名が表示されるように改善されました。 |