開催日及び場所 | 平成23年1月17日(月) 広島合同庁舎1号館会議室 | |
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委員 | 委員 相澤 吉晴(広島大学大学院社会科学研究科教授) 委員 田邊 尚(田邊尚法律事務所 弁護士) 委員 二村 博司(広島大学大学院社会科学研究科教授) |
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審議対象期間 | 平成22年7月1日(木)〜平成22年9月30日(木) | |
契約の概要説明 | 審議対象期間における契約案件の概要 | |
抽出事案 | 4件 | (備考) |
競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名:(H22)草津住宅1号棟太陽光発電設備増設工事 契約相手方:東邦電気工業株式会社中国支店 契約金額:13,545,000円 契約締結日:平成22年7月21日 担当部局:中国財務局 |
競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名:石見大田税務署外壁改修その他工事 契約相手方:有限会社金本建築事務所 契約金額:25,147,500円 契約締結日:平成22年9月16日 担当部局:広島国税局 |
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名:(H22)綾羅木住宅1号棟ほか耐震診断業務委託 契約相手方:株式会社あい設計 契約金額:6,090,000円 契約締結日:平成22年9月30日 担当部局:中国財務局 |
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名:外国語(中国語・韓国語)研修の委託業務 契約相手方:株式会社インターグループ 契約金額:1,751,736円 契約締結日:平成22年8月4日 担当部局:広島国税局 |
委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 下記のとおり | |
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 |
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【審議対象期間の契約事案】 | |
公共工事では複数年に渡るものがあるのか。 | 複数年に渡る国庫債務負担行為というものがある。 |
資料に再就職の役員の数を記載してあるものとないものがあるが、基準はなにか。 | 記載があるのは、随意契約の場合である。 |
工事の入札金額に比べて、最終的に実際にかかった金額との開きが大きいと、入札が機能しているのかと考えてしまうがどうか。 | 入札した価格で工事を行ってもらい、入札した金額を支払っている。追加工事をする場合もあるが、契約金額の3割の範囲内という制限がある。 |
国税局の年末調整の封入業務がブロックに分かれているが、契約業者が全て同じであればブロックに分ける必要はないのではないか。 | 封入作業の1ブロック当たりの数量を大きくすると入札に参加できる業者が限られることから、1者応札解消のためブロックに分けた。 |
入札の結果たまたま同じ業者が落札したということか。1者応札にはならなかったのか。 | 1者応札は解消できたが、入札の結果、契約業者は同じ業者になった。 |
【抽出事案の説明及び審議】 1 (H22)草津住宅1号棟太陽光発電設備増設工事 |
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公共工事においては、最後の決算の段階で、落札価格より支払金額が増加することがよくあるようである。 本事案については、既に工事が完了しているようであるが、最終的に支払った金額は、どうであったのか。 |
本事案については、既に工事が完了しており、入札に付した工事については、当初の落札金額と同額(契約額:13,545千円)を支払っている。 なお、追加工事として、配線設備の路線の一部変更等を行ったことから、併せて、追加工事分の支払いを行っている。 |
本事案については、17者により入札が実施されているが、入札価格にかなりの開きがある。これは、どのような要因によるものか。(例えば、業者の技術力の差である等。) |
公共事業の発注が少ないなかで、積極的に事業受注を図ろうとして、競争原理が働いたものと認識している。 なお、入札の実施にあたっては、入札価格の内訳書を参加業者から提出させ、適切に積算が行われていることを確認しているところである。 |
低入札価格の調査を行う場合においては、どのような内容の調査を行うのか。下請業者との契約内容等について追跡調査まで行っているのか。 | 業者ヒアリングにより、入札価格の根拠となった内訳書の項目ごとに、積算の根拠を確認している。 下請業者との契約内容等にかかる追跡調査は行っていないが、法令に定められた報告書を提出させ、確認している。 |
2 石見大田税務署外壁改修その他工事 | |
工事の落札率が99.2%となった理由は何か。 | 予定価格を作成するに当たっては、事前に設計業者に見積りを依頼した後に国土交通省建築工事積算基準や建築コスト情報、積算資料、建築物価などの資料を参考にし、昨年度の実勢価格等も考慮して予定価格を計算している。 結果として、予定価格が実勢価格に近い金額となったということである。 |
工事の期間が9月17日から12月17日までとなっているが、もう完了し支払いは済んだのか。 また、契約金額どおりの支払いであったのか。 |
この工事については、1月に支払は済んでいる。追加工事があり、追加工事代金税込み1,512千円を加えた26,659千円を支払っている。 追加工事が発生した理由は、外壁を改修する時点での施工数量の増加、屋根のひさしの防水補修も必要となったことなど当初の設計では把握できなかった改修箇所が出たことによるものである。 |
調査基準価格を設定した理由はなにか。 | 予定価格よりかなり低い金額で落札された場合、当局の仕様書にある品質を保つことができるのかという価格が調査基準価格である。 入札金額があまりに低い金額だと品質が落ちるとか重大な積算漏れを起こしているのではないかが懸念されるため、入札金額の内容を調査する基準として設定してある。 |
3 (H22)綾羅木住宅1号棟ほか耐震診断業務委託 | |
本事案については、5者により入札が実施されているが、最低価格と最高価格に約3倍の開きがある。このような場合に何らかの調査を実施することはないのか。 | 予定価格が1千万円未満であるため低入札価格の調査対象外であり、更に、最低価格と最高価格に開きが生じていることをもって、調査を実施することはない。 |
4 外国語(中国語・韓国語)研修の委託業務 | |
この研修はいつから始めたのか。 | 平成19年からである。 |
過去の研修も今回の契約先と契約したのか。 | 前年度は今回と同じインターグループと契約した。 |
実際に研修を受講した者は何人で、どのような者を研修受講者としているのか。 | 韓国語の研修受講者は8人で中国語の研修受講者は10人である。 広島国税局の調査査察部の職員であるとか、署の国際取引を担当する職員が研修対象者となっている。 |
研修受講者に対して研修受講後のアンケートを行っているのか。 | 研修受講後に受講者に対してアンケートを行う予定で、次回の研修に役立てたいと考えている。 |
これまで別々に契約していた韓国語と中国語の研修を一つにしたことで1者応札となったのか。 |
辞退した業者に確認したところ韓国語と中国語の講師や研修会場を長期間に渡り確保することが困難であったようである。 別にすると入札案件にならないと思われるが、その点も含めどういう方法が良いのか考えたい。 |