開催日及び場所 | 平成21年6月11日(木) 広島合同庁舎2号館会議室 | ||||||||||||||||
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委員 |
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審議対象期間 | 平成21年1月1日(木)〜平成21年3月31日(火) | ||||||||||||||||
契約の概要説明 | 審議対象期間における契約案件の概要 | ||||||||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |||||||||||||||
競争入札(公共工事) | 1件 |
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競争入札(物品役務等) | 1件 |
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競争入札(公共工事) | 1件 |
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競争入札(公共工事) | 1件 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 下記のとおり | ||||||||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 |
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中国財務局の契約実績状況調書について、平成20年度の契約金額が19年度に比べて増加している理由は何か。 | 当局の場合には、国家公務員宿舎にかかる新築工事や各種改修工事の有無によって、契約金額ベースでは毎年大きく変動する。平成20年度においては、大規模な新築工事があったことから、前年度に比べて増加している。 |
意見・質問 | 回答 |
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宿舎改修工事の入札で、落札率が99.2%となっているものがあるが、入札参加業者数は何社か。 | 入札参加者数は11社である。 |
11社も参加して、99.2%という落札価格になるものなのか。高いように感じるが理由はあるのか。 | 地域性があったのかもしれないと考えている。 従来から山陰地区での入札は、山陽地区に比べて落札率が高い傾向がある。 |
シュレッダーの入札が不落になっているが、理由はあるのか。 | 入札には4社参加したが、不落となったものである。原因としては、予定価格の積算において、値引き見込みを厳しく設定したことにあると思っている。 |
意見・質問 | 回答 |
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SPC(特別目的会社)と落札者とはどのような関係か。また、SPCの経営不振等から事業に支障をきたすようなことはないか。 | 財務省が実施するPFI方式による合同宿舎整備においては、建設・工事監理・維持管理の各業務を担当する複数の企業がグループを組成し入札に参加することとなるが、落札者に決定した場合には、事業主体としてSPC(特別目的会社)を設立させることとしている。 これは、事業継続の安全性を確保する必要があるため、落札後、落札グループにおいてSPCを設立させたうえで、同社を選定事業者として事業契約を締結することとしている。 PFI事業に特化している以上、倒産等の可能性はほとんどないと考えている。 |
SPCへの出資者は、そのグループ会社が全部の株を持つということか。 | 入札説明書において、「入札参加グループのうち代表企業及び建設業務を行う構成員は、必ずSPCに出資する」こととしており、条件として「入札参加グループの構成員の議決権が50%を超えるものとする」としている。 |
PFI方式による宿舎整備を総合評価一般競争入札により実施する理由は何か。 | 「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」において、民間事業者の選定については一般競争入札を原則とし、民間事業者の創意工夫を評価する選定を行う場合には、会計法令の規定に従い価格及びその他の条件により選定を行うことが可能であると示されている。 PFI方式による宿舎整備については、財務大臣と個別協議のうえ、総合評価一般競争入札により実施することとしている。 |
事業者選定に当っての評価方法の妥当性は、どのように担保しているのか。 | 「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」において、「事業提案の内容審査において有識者からなる審査委員会を設けて意見を聴くことも一つの方法である」と示されている。 PFI方式による宿舎整備については、民間有識者(建設、資金調達等)と内部委員からなる審査委員会を設置するとともに、委員会での審査事項を事前に公表することにより、評価の客観性を確保する措置をとっている。 |
落札者決定に至る審査の経過はどうか。 | まず、予定価格を下回る入札書の提出のあった2グループについて、基礎審査及び定量的審査を行った。当局において、事業スケジュールや住戸数などの基本的事項について基礎審査を行い、両提案とも基礎審査項目を満たしていたことから、基礎点として50点を付与した。 定量的審査については、委員会が決定した落札者決定基準に基づき、3回の審査委員会において、委員の合議により、両提案に係る各審査項目ごとの加点を決定した。 |
本件入札には3グループの参加があったが、参加者数としては多い方か。 | 平成20年度に全国の各財務局が実施したPFI方式による合同宿舎整備では、2〜5グループの参加があった。 |
意見・質問 | 回答 |
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乾式複写機の更新は何年で実施しているのか。 何か定めたものがあるのか。 |
更新については、5年で実施している。これは、耐用年数を基準としているものである。 |
購入後5年ということだが、乾式複写機は5年で使えなくなるものなのか。 | 現状として、5年経過した時点で使用できない状態ではない。定期的なメンテナンスを実施しており、コピーできる状態は保持されているが、更新期間を耐用年数を基準に設定して買い替えをしているものである。 |
仕様書では、2008年4月以降に製造されたものとされており、今回の入札時期からすると最新機種が納入されないことも想定されるが、なぜ仕様書をそうしたのか。 | ある程度、まとまった数の台数が必要となるので、業者の在庫対応も想定して、一年前からの製造機種を仕様として幅を持たせている。現実には、応札物品証明書は、最新機種により提出されている。 |
下取りを仕様に入れているが、下取りにすると更新対象機器のメーカーが有利にはならないのか。 | 下取りは、処分が目的ではあるが、下取り機種が他メーカーであることが入札参加の支障となるとは考えていない。 |
落札額が他の応札者に比べて大きく低い理由は何か。 | 更新対象複写機の納入メーカーが、国税局でのシェアを維持したいと考え、入札価格を大幅に引き下げたものと分析している。 |
意見・質問 | 回答 |
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相当年数経過後、不法投棄物が発見されたとのことであるが、大体どのくらいの年数が経過しているのか。 | はっきりとはわからないが、物件の状況からみて10年以上は経過しているものと思われる。 |
本財産はどのように管理していたのか。また、不法投棄されてそのままになっているような土地は他にはないか。 | 本財産は、利用困難財産として管理しており、定期的な巡回等は行っていなかったが、平成19年度に一般競争入札の実施に向けた物件選定のため財産調査を行ったところ、不法投棄物があることが判明したことから、今回の撤去処分工事となったものである。なお、不法投棄物撤去処分後は、外部委託による除草などの管理を行っている。 山間地に所在する利用困難な財産などについては、不法投棄されているような状況が全くないとは言えないが、他に不法投棄された財産については、現在承知しているものはない。 |
契約額が変更となっている理由は何か。 | 本工事の設計数量は、推定数量のため、適法な処分を行ったことを証明する産業廃棄物マニフェストの処分数量により設計変更を行うことを仕様書に明記したうえで入札を行っている。したがって、数量変更後の当局積算金額に当該工事の落札率を乗じて得た額を限度として、請負金額の変更を行っている。 |
設計数量を推定数量としている理由は何か。また、推定数量で発注する場合には、確定数量で変更契約を行うのが普通か。 | 財産内に散在している不法投棄物の正確な分量を事前に計測することは困難であることから、設計においては現地調査を行い、不法投棄物の種類毎に推定推量で積算をしている。なお、設計数量については、適法な処分を行ったことを証明する産業廃棄物マニフェストの処分数量により設計数量を変更している。 本件のように当初の数量が確定していないようなものについては、最終的に変動が生じた場合には変更契約を行うという条件で、入札に参加してもらっている。 |
意見・質問 | 回答 |
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地球温暖化対策として庁舎の屋上緑化を実施したという説明だが、何に基づいてされたものなのか。 | 政府の方針(財務省実施計画)に基づくものである。 |
実施することによって、どのような効果があるのかデータがあるのか。 | 国土交通省による推計データでは、100の芝生は、6畳用のエアコン10台を24時間稼動させるのと同じ冷却能力に相当するといわれている。 |
入札参加業者が多いが、このような緑化工事については、最適な実施時期があって、その点を加味した上で入札を実施したのか。 | 屋上緑化工事をする時期は、比較的冬場がよいということで、他の国税局での実施状況などの情報から、適切な時期だと判断したものである。 |