開催日及び場所 | 平成21年1月16日(金) 広島合同庁舎1号館会議室 | ||||||||||||||||
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委員 |
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審議対象期間 | 平成20年7月1日(火)〜平成20年9月30日(火) | ||||||||||||||||
契約の概要説明 | 審議対象期間における契約案件の概要 | ||||||||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |||||||||||||||
競争入札(公共工事) | 1件 |
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随意契約(公共工事) | 1件 |
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競争入札(物品役務等) | 1件 |
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競争入札(物品役務等) | 1件 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 下記のとおり | ||||||||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 |
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落札価格と予定価格の開差が大きいのはなぜか。 | 本件は、解体撤去工事であるため材料費等は必要とせず、主な費用は、解体にかかる重機類、廃棄処分場の確保、人件費であり、これらを確保できる業者については、企業努力によって相当なコスト削減が可能と考えられる。 したがって、本件については、協力業者との連携によって、処分場や人員の確保が可能となったため、全体的なコスト削減が図られたものである。 |
予定価格はどのような方法で算定したのか。 | 予定価格については、民間精通者である建設業者から意見価格を徴して算定している。通常、当局では競争参加資格者名簿に登録された業者の中から2者以上を選定して、意見価格を徴しているが、本件については、建物が鉄筋コンクリート造の病院仕様という特殊な構造であったため、3者の意見価格に基づき予定価格を算定している。 |
落札価格と予定価格に大きな開差があるのは、3者から徴した意見価格が高すぎたということか。 | 予定価格の算出に当たっては、市場価格を反映させる必要があるため、事前に工事実績のある建設業者から、民間精通者としての意見価格を徴して予定価格を決定しているものであり、意見価格が高すぎたという認識はない。 |
3者の選定方法はどのように行ったのか。 | 意見価格を徴する業者の選定にあたっては、当初、企画競争により公募したが応募がなかったため、会計法第29条の3第4項に基づく随意契約により業者選定することとし、競争参加資格者名簿から、これまでに当局との契約実績があり信頼のおける3者を選定している。 |
3者は入札に参加しないのか。自らが入札に参加する場合と、第三者として意見価格を提出する場合とでは価格に差があるのではないか。 | 今回、意見価格を徴した3者については、入札に参加できない条件を設定している。当該業者は、これまでに当局との契約実績があり信頼のおける業者であることから、意見価格は適正なものであると考えている。 |
意見・質問 | 回答 |
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入札が不落となった理由を、どのように分析しているのか。 | 入札参加者がどのように積算して入札額を決めていたかについては、把握していないが、契約した業者の見積額の積算内容を分析したところ、移動書架工事について、予定価格の積算額と業者積算額に相当の開差があった。 原因としては、主たる工事である庁舎の模様替え工事に移動書架の取付工事を含めたことにより、応札業者にとって移動書架の取付工事が外注で対応する工事となったことから、外注費の上乗せ部分が開差を発生させたものではないかと考えている。 |
不落となった後の対応として、入札参加者に対して、入札価格の低かった順に、随意契約するための見積り依頼をしているが、個々の見積額が出てきたときに、価格交渉はしなかったのか。 | 実際に工事を受注した場合における、実施可能な最低金額による見積書の提出を依頼していたため、提出後においては、それ以上に見積もり金額が下がる余地が無いものとして、個別に価格交渉はしていない。 |
本件の予定価格の算出はどのようにしたのか。 また、予定価格算出のために、参考見積もりを取ることがあるのか。 |
本件の予定価格の算出に当たっては、設計業者に積算させた金額と物価資料等を参考として積算した。 予定価格の算出は、原則として、積み上げにより積算することとしているが、積み上げをするための参考資料が無い場合には、参考価格として見積もりを取ることもある。 |
意見・質問 | 回答 |
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今回から中国管内5県一括で入札を実施したのか。 | 平成19年度から中国管内一括で入札を実施している。 |
一括で入札を行った方が業者側にとっても費用が安くなるのか。それとも各県別に行った場合と比べて費用は変わらないのか。 | 当局においては、一括契約としたことにより、出先の財務事務所・出張所の業務の減量・効率化につながっているほか、過去各県別に入札していた頃に比べてコスト的にも2〜3割安くなっている。業者の事情は分からないが、効率的に業務ができるので結果的に応札が安くなっている、との見方もできる。 |
応札者が4者となっているが、資格等級を拡大している割には参加者数が少ないのではないか。 | チラシの制作、折り込みという一連の作業を行う専門業者が少ないのではないか。過去の例をみても、一番多くて6者、最近では4〜5者の応札となっている。 |
意見・質問 | 回答 |
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本件は、ブロックを4区分に分けて入札しているが、ブロック分けの理由として、1か月当たりの処理枚数を30,000枚としているが、根拠はなにか。 | エントリー業務は、資料せんの引渡しから入力済みデータの納品までの期間を1か月弱とし、その期間中に同じ資料せんを2度入力する作業を求めるなど、厳密な事務処理をさせていることもあり、過去の契約実績(経験値)から1か月当たりの業者処理能力は30,000枚が限度と見込んだものである。 |
ブロック分けするに当たり、実績(経験値)から業者の処理能力を30,000枚として、4区分としたということだが、人が入力作業するので30,000枚という目安も、一つの基準としてはよいと思うが、検討の余地はあるのではないか。 | 処理見込み枚数の見直しについては、実態を見ながら検討していきたい。 検討に当たっては、入札参加者数の確保を念頭において、応札業者の処理能力を分析した上で、1か月当たりの処理見込み枚数を算出したい。 |
提出される資料せんが紙データであることから、本件のような手作業で入力する業務を契約しているが、デジタルデータでの提出があれば、そのままデータを使えることになるのではないか。 | 資料せんの提出者に対して、デジタルデータによる提出も可能である旨を伝え、デジタルデータによる提出を依頼しているが、まだ紙データで提出をされる方が多い現状である。 国税では、e-Taxを利用した法定調書等の提出を推進しており、今後は、デジタルデータでの提出が増えてくるものと考えている。 |
入札参加業者の処理能力が高い場合に、全てのブロックを落札することもあるのか。 | 入札時期によって、入力作業員の仕事量を確保しなければならない業者が入札参加していることは想定され、入札業者の受注可能数量によっては、全てのブロックを落札することもあると考えている。 |