開催日及び場所 |
平成20年2月7日 (木) 広島合同庁舎1号館会議室 |
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委員 |
相澤 吉晴 (広島大学大学院社会科学研究科教授) |
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瀧 敦弘 (広島大学大学院社会科学研究科教授) |
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吉岡 浩 (吉岡法律事務所 弁護士) |
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審議対象期間 |
平成19年4月1日(日) 〜 平成19年9月30日(日) |
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委員長及び抽出委員の選出 |
委員の互選により吉岡委員が委員長に決定。 また、瀧委員を抽出委員に指定。 |
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契約の現状の説明 |
1. 契約方式及び随意契約理由の概要 2. 年間契約件数の概要 3. 随意契約見直し計画 |
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抽出事案 |
4件 |
(備考) |
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1件 |
契約件名 :津島住宅新築工事 契約相手方 :株式会社荒木組・蜂谷工業 株式会社経常建設共同企業体 契約金額 :726,600,000円 契約締結日 :平成19年5月25日 担当部局 :中国財務局 |
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1件 |
契約件名 :局WAN機器及び運用支援業務 契約相手方 :富士電機ITソリューション株式会社 契約金額 :329,434,350円 契約締結日 :平成19年9月3日 担当部局 :広島国税局 |
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随意契約(物品役務等) |
1件 |
契約件名 : 一括管理書庫書類保管業務 契約相手方 : シモハナ物流株式会社 契約金額 : 29,069,880円 契約締結日 : 平成19年4月2日 担当部局 : 広島国税局 |
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1件 |
契約件名 : 広島合同庁舎2〜4号館昇降機保守管理業務 契約相手方 : 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 契約金額 : 19,061,280円 契約締結日 : 平成19年4月2日 担当部局 : 中国財務局 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 |
下記のとおり |
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委員会による意見の具申又は勧告の内容 |
なし |
意見・質問 | 回答 |
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契約に関して、国税局と財務局で、どのような役割分担になっているか。 取り扱う業務は、どう分けているのか。 |
財務局と国税局では、組織が違うので予算も異なる。業務の分担という整理ではない。 それぞれの業務は、国税局は、国税局と税務署で使用する物品や必要な経費を契約するために入札を行っている。 財務局は、財務局と財務事務所で使用する物品や必要な経費を契約するために入札を行っている。 なお、財務局では、合同庁舎や合同宿舎など国有財産の管理官庁であることから、合同庁舎や合同宿舎の工事について、入札を行っている。 |
意見・質問 | 回答 |
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公共工事と物品役務の契約件数割合は、全国的に同じようなものか。 中国地方に特有なことはあるのか。 |
国税局・財務局ともに、公共工事はほとんど改修工事であり、件数は少ないため、契約の多くは物品役務等という状況である。 中国地方に特有なことはないと考えている。 |
意見・質問 | 回答 |
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契約の概要に「合同宿舎及び省庁別宿舎の建替え整備」とあるが、具体的にどういうことになるのか。 | 合同宿舎とは、各省庁の職員が誰でも入居できる宿舎のことである。 また、省庁別宿舎とは、各省庁が単独で建設し、その省庁の職員が入居できる宿舎のことである。 この津島住宅は、老朽化した合同宿舎と省庁別宿舎を廃止し、新たに合同宿舎として建設するものである。 |
予定価格が第二順位者の入札金額と近い金額であるが、これは偶然そうなったということか。 第一順位者の落札金額は、第二順位者の入札金額とは相当の価格差があるが、どういう理由でこのような差がでるのか。 また、二者の建設能力に差はないか。 |
第二順位者の入札金額が、予定価格に近い金額であることは偶然と言わざるを得ない。 また、入札金額の内訳は分析していないため、価格差の理由は不明である。 なお、入札参加業者の資格等級は、二者ともA等級であり同クラスの能力を持つ業者であると考えている。 入札金額に大きな価格差があることは問題と考えていないが、第一順位者の入札金額が調査基準額(予定価格の2/3)以下であれば、適正に工事が行なわれるのか、第一順位者に直接確認する作業を行なった上、落札業者を決定し、契約することとなる。 |
意見・質問 | 回答 |
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第二順位者の入札金額は、機器等の設計設置業務が落札業者より低いにもかかわらず、運用支援業務の入札金額が予定価格を超えているため、第二順位者は落札できなかったようだが、運用支援業務に重きをおいたのはなぜか。 | 運用支援業務に重きを置いたわけでなく、機器等の賃貸借業務、設計設置業務、運用支援業務の各業務ごとに予定価格を設け、そのいずれもが予定価格の範囲内であることを落札業者決定の条件としたものである。 今回の契約では、運用支援業務の契約期間が3ケ月であるが、将来的には今後45ケ月の契約が必要となる。 もし、第二順位者と契約した場合には、業務全体では結果的に割高な契約となる。 このように、業務全体として落札者を決定すると、全体としては割高な契約となる可能性が極めて高いことから、各業務いずれも予定価格の範囲内であることを落札者決定の条件としたものである。 |
総合評価方式による落札者決定方法において、技術点の採点表はどこで作成しているのか。 また、運用支援業務の評価をどのように点数(技術点)に反映させているのか。 |
国税局において作成しているが、作成に当たっては全国の国税局と連絡を取りながら進めた。 なお、運用支援業務の評価については、例えばハードウエアの保守体制の状況を評価し、技術点に濃淡をつけるなど、評価が落札者決定に反映されるように配慮している。 |
運用支援の予定価格はどのように算出したのか。 また、保守要員の能力は、個人によって違いすぎるので、それを計算上評価するのは難しいと思う。 点数で計算することができない部分もあるのではないか。 |
保守要員の能力を計算上評価するのは難しいと思うが、保守要員として派遣されるシステムエンジニアの日額単価に、業務に必要とされる日数を乗じて予定価格を計算している。 |
運用支援業務の契約期間は、具体的にどの期間か。 また、新たな年度に入るときに改めて入札するのか。 |
今回の契約は、平成20年1月から3月の期間である。 運用支援業務のみ、平成20年度分として入札を実施する予定である。 |
意見・質問 | 回答 |
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大量の書類を一度書庫に入れてしまえば、そう簡単には動かせないだろうが、全国の国税局でも同じなのか。 | 随意契約の見直し作業において、このような案件は他の国税局でも同様であり、国税庁の会計課とも協議しているところである。 現在のところは、毎年書類の保管場所を移動させることは難しいこともあり、随意契約により更新している。 しかしながら、国庫債務負担行為という向こう5年間の予算を確保して5年間の契約ができるという方式もあるので、将来的には、こうした方式を行っていくことも考えられる。 |
意見・質問 | 回答 |
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予定価格は、前年と同じような積算をしているのか。 | 積算要素に大きな違いはないので、同じような積算を行なっている。 そのため、予定価格については、翌年以降に類推させるおそれがあるとして公表していない。 |
以前は、随意契約であったものを平成18年度から競争入札に移行したとのことだが、競争入札をすることによって、落札金額が少しでも低くなっているのか。 | 平成15年度以降でみると漸減してきているが、平成19年度の入札においては、平成18年度に比較して落札金額は微増となっている。 |
メーカー系列業者以外が保守管理するのは実質的に困難だと思うが、今後も入札を継続する予定か。 | これまでの経緯からして、一者しか入札に参加しないとの想像はつくが、新たな入札参加者がないことを確認するためにも、入札は実施する必要があると考えている。 メーカー系列の業者しか参加しないと想定される場合でも、入札により一者しか参加しないことを確認するというのが、随意契約の見直しの結果であり、今後もこの入札を続ける方針である。 また、メーカー系列外の保守管理会社があるので、そういう業者が入札に参加する可能性も排除できないことから、それを確認する意味でも入札を実施する必要がある。 |
現状では現在の業者と契約を継続することになると思うが、エレベータ機器の更新予定はないのか。 | エレベータの更新は、今のところ予定してない。 そのため、結果的に現在の業者との契約が継続することは大いに考えられる。 現在のエレベータは20年以上経過したものもあり、万が一に備えてフルメンテナンス契約としているため、問題が発生した場合の対応はすべて業者が負担しなければならない。 そういう意味で、メーカー系列以外の業者は、入札に参加することが難しい契約となっていると思う。 参考として、この入札に関する問い合わせは、落札業者以外にも3社あったが、結果的に入札には参加していない。 |