市の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金の課税上の取扱いについて

1 事前照会の趣旨

A市は、老朽化した家屋等の除却を行う者に対し、当該除却に要した費用(以下「補助対象経費」といいます。)の一部を補助するため、A市空家等除却支援事業補助金(以下「本件補助金」といいます。)を交付する空家等除却支援制度を設けています(以下、同制度の対象となる建築物やこれに附属する工作物を「補助対象空家等」、補助対象空家等の除却を「補助事業」といいます。)。
 ところで、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》は、個人(居住者)が、国又は地方公共団体からその行政目的遂行のために必要なその者の資産の移転、移築、除却などの一定の行為(以下「資産の移転等」といいます。)の費用に充てるために補助金の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない旨規定しています(ただし、各種所得の金額の計算上、必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りではありません。)。
 このように、所得税法第44条では「その者の資産」と規定していることから、本件補助金について同条の規定の適用を受けるためには、少なくとも補助対象空家等が本件補助金の交付を受ける者の資産であること(以下「所有者要件」といいます。)が必要となりますが、A市は、本件補助金を補助対象空家等の所有権を有する者(以下「所有者」といいます。)又はその親族に交付することとしています。
 したがって、本件補助金の交付の決定を受け、補助事業を行う者(以下「補助事業者」といいます。)が、補助対象空家等の所有者である場合には所有者要件を満たし、補助対象空家等の所有者の親族である場合には所有者要件を満たさないと解して差し支えないか、照会いたします。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

(1) 本件補助金の目的

本件補助金は、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を図る目的で、補助対象空家等の除却を行う者に対し、当該除却に要した費用の一部を補助するために交付するものです。
 なお、本件補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じた額とします。

(2) 本件補助金の交付対象者

次に掲げる要件の全てを満たす者。

イ 本件補助金の交付を申請した日において、補助対象空家等の所有者又は補助事業を実施することについて当該所有者の承諾を得た当該所有者の親族であること。

ロ 市税の滞納がない者であること。

ハ 暴力団員でないこと。

(3) 本件補助金の交付申請手続等

本件補助金の交付申請手続等については、A市空家等除却支援事業補助金交付要綱及びA市補助金等交付規則において、次のとおり定められています。

イ 本件補助金の交付を受けようとする者は、A市空家等除却支援事業補助金交付申請書(以下「本件申請書」といいます。)等を市長に提出する。
 なお、本件補助金の交付対象者は、上記(2)のとおりであるところ、補助対象空家等の所有者が補助事業を実施する場合には当該所有者を補助事業者として、当該所有者の承諾を得た当該所有者の親族が補助事業を実施する場合には当該親族を補助事業者として申請することとなる。

ロ 市長は、本件申請書等の内容を審査し、本件補助金交付の承認又は不承認を決定し、その旨を本件補助金の交付の申請をした者に通知する。

ハ 本件補助金の交付を承認された者は、補助事業を実施し、補助事業が完了したときには、A市空家等除却支援事業補助金実績報告書等を提出する。

ニ 市長は、補助事業者から提出されたA市空家等除却支援事業補助金実績報告書等の内容を審査し、補助事業の成果が本件補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき本件補助金の額を確定し、A市空家等除却支援事業補助金確定通知書により、補助事業者に対し通知する。

3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由

(1) 補助事業者が補助対象空家等の所有者である場合

補助対象空家等の所有者が補助事業を実施する場合、補助事業者である同所有者に本件補助金を交付することとなりますので、この場合における本件補助金については所有者要件を満たすものと考えます。

(2) 補助事業者が補助対象空家等の所有者の親族である場合

補助対象空家等の所有者の親族が補助事業を実施する場合、当該親族は、補助対象空家等の除却について補助対象空家等の所有者の承諾を得た上で、自ら補助事業者として補助対象空家等の除却等を実施することとなります。
 この場合、補助対象空家等の所有者ではなく、あくまでも補助事業者である当該親族に対して本件補助金を交付するものであることから、本件補助金については所有者要件を満たさないものと考えます。