別紙

1 事前照会の趣旨

 本県では、第9回全国和牛能力共進会(併催イベント:大自然の恵みとっとりファーム2007)(以下「共進会」という。)を平成19年10月11日(木)から14日(日)の4日間で開催することとし、現在、開催に向けて諸準備を進めているところであります。
 本大会は、全国の和牛が5年に1度、一堂に会してその優劣を競う大会で、和牛改良の成果を競う「種牛の部」と肉質を競う「肉牛の部」があり、和牛の資質向上と生産振興への寄与に資するとともに、広く一般消費者とのふれあいと交流を通じて、和牛や農業に関する知識の啓発と理解を深めるための総合的祭典とすることとしています。そのため県内外の個人、企業又は団体の多数の参加と協力をお願いする予定であります。
 つきましては、共進会の参加者等が支出する費用の税法上の取扱いについて下記のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。

                                    記

1 実行委員会参加負担金
  第9回全国和牛能力共進会鳥取県実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設立趣旨に賛同する構成団体及び生産者団体(以下「畜産関連団体」という。)が支出する、実行委員会事業経費に対する負担金については、共進会の開催日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

2 出展参加費用
  出展参加者が支出する出展参加費用については次による。
(1) 運営費用、事務費用については、支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
(2) 建設費、小間料(施設使用料)、展示費(廃材等の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。
    ただし、共進会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
  1 その支出額を共進会の開会日(平成19年10月11日)又は閉会日(平成19年10月14日)の属する事業年度の損
   金の額又は年の必要経費に算入する。
  2 その支出額を共進会の開催時期(4日間)を基礎として期間配分する。
(3) 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

3 営業参加費用
  営業参加者が支出する運営費用については、2の(1)に、店舗の建設費、小間料(施設使用料)及び内装費については、2の(2)に準ずる。
  また、その店舗又は内装の撤去費用については、2の(3)に準ずる。

4 広告宣伝参加費用
(1)  広告宣伝参加者が、自己の広告を行うため、共進会の開催に必要な物品を実行委員会に提供した場合のその支出額については、共進会の開催時期(4日間)を基礎として期間配分若しくは広告が掲出された発行物・製作物等が発行又は製作された日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
   ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
(2)  広告宣伝参加者が、実行委員会の発行物・製作物等に自己の広告を掲載するため、その発行物・製作物等の発行や製作に要する費用に対し、資金を提供した場合のその支出額については、その発行物・製作物等が発行又は製作された日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
   ただし、その支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。

5 消費税法上の取扱い
  前記2から4の費用については、消費税が課税される取引に係る費用は課税仕入れに該当する。
   なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法上の規定による。

2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)

  第9回全国和牛能力共進会における企業等の参加形態は次のとおりです。

  • 1 実行委員会参加
      実行委員会は、畜産関連団体に、共進会の準備及び開催に係る費用に対して一定の額の負担を求める。
      また、会場等には参加者の名称等が表示される。
  • 2 出展参加
      企業、企業グループ、団体又は個人(以下「参加者」という。)が、共進会会場内(駐車場を含む。)において、実行委  員会が設置した区画の一部分を、実行委員会が規定する小間料を施設使用料として実行委員会へ支出して賃借し展 示を行う。
     また、展示にかかる展示費用、運営費用、撤去費用等はすべて参加者が負担する。
  • 3 営業参加
      参加者が、共進会会場内(駐車場を含む。)において、営業店舗を建設し、又は実行委員会が設置する営業用テント 等を、実行委員会が規定する小間料を施設使用料として支出して賃借し、物品販売や飲食等の営業活動を行う。
      なお、営業にかかる内装費用、運営費用、撤去費用等はすべて参加者が負担する。
  • 4 広告宣伝参加
      参加者が、次の会場施設等の所定の箇所に参加者の名称又は広告を掲出するために、資金又は物品を実行委員会へ提供するものである。

資金については発行物・製作物等の発行や製作に要する費用に対してなされるものであり,物品については参加者の名称が表示され、共進会の会場内に設置される。
  なお、物品を提供した場合には、当該物品を金額に換算し、資金を提供した場合と同様に当該換金額相当の広告を実施する。
  (1) 会場施設(入場アーチ、会場内ビジョン横スペース及びのぼり旗等)に参加者の名称又は広告を掲載
  (2) 印刷物(タブロイド版チラシ、ポスター、出品牛目録及びうちわ等)に参加者の名称又は広告を掲載
  (3) 公式ホームページに参加者のバナー広告を掲載

3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)

同様の事実関係に対して、次の国税局長の回答がある。

第12回全国ホルスタイン共進会栃木県実行委員会長の照会に対する関東信越国税局長回答のホームページ公表