「山の日」記念全国大会は、国民の祝日「山の日」の意義への理解を深め、広く浸透を図るとともに、山岳遭難、自然災害等、山に係る様々な課題の解決への契機とし、また歴史、文化、環境、教育、観光、健康など、山の持つ多様な魅力を内外に発信し地域の山々に親しむ機会を創出することを目的に、毎年全国各地で開催されています。
このたび鳥取県米子市及び大山町において、平成30年8月10日(金)から8月11日(土)までの2日間「第3回『山の日』記念全国大会in鳥取」(以下「鳥取大会」といいます。)を開催することになりました。
鳥取県・大山は、古来より「神在(い)ます山」と称され、日本遺産にも認定された地蔵信仰などにより大切に守られてきており、地元関係者と登山者とが一体となって、山頂の植生回復に向けた「一木一石運動」に取り組み、自然保護の全国民的な憲章である「自然保護憲章発祥の地」としても広く知られるなど「山を守る聖地」であります。
鳥取大会では、こうした山を愛する人たちによって紡がれてきた思いを次の世代に引き継いでいくとともに、大山を舞台に、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことに対する国民全体の理解を深め、障がい者、外国人、高齢者などを含むすべての方々がわが国の貴重な財産である山の素晴らしさを満喫し、「山」が有する豊かな魅力が国内外にアピールされる大会を目指しています。
さて、第3回『山の日』記念全国大会in鳥取実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)では、本大会の成功に向けて、その開催趣旨に賛同いただける企業、団体(以下「協賛企業等」といいます。)の皆様から協賛をお願いし、その特典については、主に協賛企業等名の広告宣伝としたいと考えています。
つきましては、広告宣伝を主たる目的として協賛企業等が支出する協賛金等の税務上の取扱いについて、次のとおりと解してよいか照会いたします。
(1) 協賛の方法
協賛企業等は、次のイ、ロのいずれかの方法又は組み合わせにより大会に協賛します。
イ 資金協賛
本大会行事の実施に要する資金の提供
ロ 物品協賛
本大会行事の実施に要する物品(スタッフユニフォーム及び会場装飾品等)の提供
(2) 協賛の特典
協賛企業等は、協賛金額に応じて、次表に掲げる広告宣伝の特典を受けることができます。
この場合の協賛金額とは、上記(1)イの資金協賛の場合は提供する金銭の額、上記(1)ロの物品協賛の場合は物品の提供に要する費用相当額とし、イとロの組み合わせによる協賛の場合は、その合計額とします。
番号 | 特典内容(注1) | 広告宣伝期間 |
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レセプション・式典等における協賛企業等名を会場へ掲示 | 大会期間(注2)中 |
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オフィシャルガイドブックへの協賛企業等名の掲載 | 大会期間中に配布し、大会終了後は大会ホームページへ掲載(平成30年12月まで) |
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式典会場協賛企業横断幕への協賛企業等のロゴ掲載 | 大会期間中 |
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大会記念誌への協賛企業等名の掲載 | 大会記念誌完成時(平成30年12月) |
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大会ホームページへの協賛企業等名の掲載及び各協賛企業等ホームページへのリンクを設定 | 受理書発送日(注3)から平成30年12月まで |
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新聞広告枠で協賛企業等名の掲載 | 記事掲載時(平成30年9月) |
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大会PRチラシへの協賛企業等名の掲載 | 平成30年7月から8月まで配布・掲載 |
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大会PRポスターへの協賛企業等名の掲載 | 平成30年7月から8月まで配布・掲載 |
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記念行事会場等で、協賛企業等のパンフレットを配布 | 大会期間中 |
(注)
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(1) 金銭による協賛
上記2(2)の表のとおり、広告宣伝期間は特典によって様々であり、協賛企業等は協賛金額に応じ、それらの期間中複数の広告宣伝の特典を受けることとなります。
他方、協賛企業等は一括して金銭、物品の提供を行うこととされており、また、個々の広告宣伝の対価の額も定められていないことから、個々の広告宣伝特典の対価の見積りを協賛企業等において行うことは実務上困難であると考えられます。
したがって、広告宣伝の特典に上記2(2)の表のの特典が含まれている協賛企業等にあっては、全ての広告宣伝が実施され、かつ、広告宣伝効果が最も長い期間である上記2(2)の表の
の広告宣伝期間(受理書発送日から平成30年12月まで)を、広告宣伝の特典に上記2(2)の表の
の特典が含まれていない協賛企業等にあっては、全ての広告宣伝が実施され、かつ、広告宣伝効果が最も長い期間である上記2(2)の表の
の広告宣伝期間(大会期間初日から平成30年12月まで)を基礎として期間配分し、広告宣伝費として協賛企業等の損金の額に算入して差し支えないと考えます。
(2) 物品による協賛
上記(1)と同様、物品を提供するために支出する費用を広告宣伝期間(受理書発送日から平成30年12月まで、又は大会期間初日から平成30年12月まで)を基礎として期間配分し、広告宣伝費として協賛企業等の損金の額に算入して差し支えないと考えます。