全国豊かな海づくり大会は、魚食国である日本人の食卓に安全で美しい水産食料を届けるため、水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推進を通じて、明日の我が国漁業の振興と発展を図ることを目的に、昭和56年から豊かな海づくり大会推進委員会との共催で開催するものです。
その内容は、例年天皇皇后両陛下の御臨席のもと、各種功績団体の表彰、水産業の振興等に係る大会決議等を行う祭典、次世代の養殖漁業の発展に資する魚種の放流等の行事を行っています。
第31回全国豊かな海づくり大会鳥取大会(以下「鳥取大会」といいます。)は、平成23年10月29日・30日(2日間)に「つくろうよ みんなが笑顔に なれる海」を大会テーマに、鳥取市内のとりぎん文化会館、鳥取港西浜地区及びコカ・コーラウエストスポーツパーク(ふれあい交流行事)で開催することとしており、第31回全国豊かな海づくり鳥取県実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)が総合的な企画運営等を実施するものであります。
鳥取県実行委員会では、鳥取大会の成功に向けて、多くの県民との協働を目指すこととして、水産業の持続的な発展、豊かな自然環境の保全に理解がある企業、団体等の皆様の協賛をお願いしたいと考えています。
つきましては、広告宣伝を主な目的として協賛に応じる企業・団体等(以下「企業等」といいます。)が支払う協賛金等については、税務上、次のとおり解してよろしいかお伺いします。
協賛に参加する企業等は(以下「協賛者」といいます。)は、実行委員会に対して鳥取大会の行事に要する資金又は物品(以下「資金等」といいます。)の提供を行います。
この場合、協賛者は、実行委員会から資金等の提供の申込みに係る受理書を受け取った後、その資金等を提供することとなります。
協賛者は、この提供の対価として、申込受理書に記載された日(具体的には大会ホームページへの協賛者の広告の掲載日)から平成23年10月30日(鳥取大会の閉会日)までの期間(以下「広告宣伝期間」といいます。)を通じて、その協賛金額に応じて次の(5)に掲げる広告宣伝を行っていくことになります。
原則として、県内に本店、支店又は営業所等を置く法人その他の団体等
鳥取大会の行事の実施に要する資金又は物品の提供
なお、当該物品は、実行委員会が指定したものに限られます。
平成23年4月1日から平成23年9月30日
第31回全国豊かな海づくり大会鳥取大会実行委員会会長 平井伸治(鳥取県知事)
(注)
広報物品協賛に参加する企業等(以下「広報物品協賛者」といいます。)は、協賛者名を印字した広報物品(注)を製作又は調達し、実行委員会に対して無償で提供します。
この物品提供の対価として広報物品協賛者は、広報の用に供されている期間(具体的な期間は広報物品に係る申込受理書に記載された期間)において、協賛者名を印字した広報物品の配布などを通じて広告宣伝を行うことができるほか、上記アのから
までの広告宣伝を行うことができます。
(注) 協賛者名を印字した広報物品とは、歓迎のぼり、卓上のぼり、公用車用マグネットステッカー、タオル、スタッフジャンパーなどの広報用配布物品となります。
協賛者が行う資金提供は、広告宣伝期間を通じて、上記2の2の(5)の表に掲げるとおり、複数の広告宣伝を行っていくことになります。ただし、個々の広告宣伝ごとに金額を定めていないため、協賛者は、一括して資金等の提供を行うこととなります。
また、個々の広告宣伝における対価の見積りを協賛者において行うことは困難であることからすれば、資金提供に係る費用は、その総額について広告宣伝期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考えます。
なお、協賛者名が記載されていない物品を協賛者が提供したときは、協賛者が提供する物品の時価に相当する金額に応じて資金提供に準じた広告宣伝を行いますので、提供のために支出する費用に係る税務上の取扱いは、資金提供に係る費用と同様になります。
(注)協賛者における広告宣伝は、各協賛者の契約締結日が遅いほど広告宣伝期間が短くなるものでありますが、残りの広告宣伝期間における広告宣伝効果と資金等の提供に係る費用の金額とを勘案して経済合理性があると判断した場合に各協賛者は契約を締結して資金等協賛費用を支払うことから、資金等の提供に係る費用が同一であるにもかかわらず広告宣伝期間が異なることをもってその資金等の提供に係る費用と広告宣伝効果が対応していないとはいえません。
広報物品協賛者が広告宣伝を目的として実行委員会に対して広報物品を無償で提供するために支出する費用(その広報物品の搬入に要する費用を含む。)については、その広報物品が広報の用に供される期間(具体的には実行委員会から広報物品協賛者に対して通知される期間)を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考えます。