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- 「第60回国民体育大会(晴れの国おかやま国体)」等において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)
第60回国民体育大会(晴れの国おかやま国体)及び第5回全国障害者スポーツ大会(輝いて!おかやま大会)につきましては、日ごろから格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成17年に岡山県で開催される両大会は、県内各地域で開催され、快適でいきいきと生活できる地域社会の形成や、生活の中にスポーツがある新しいライフスタイルの創造など、元気ある岡山をつくり上げる契機としたいと考えています。
また、両大会の競技別リハーサル大会が平成16年から平成17年にかけて、順次開催されます。
ついては、この両大会及び競技別リハーサル大会において想定される多数の個人、企業及び団体の提供形態は下記1のとおりでありますが、その取扱いについて、下記2のとおりで差し支えないかご高配のほどよろしくお願いします。
なお、各大会の開催期間及び運営主体は、下記3のとおりとなっております。
1 第60回国民体育大会等における提供形態について
- 1 物品提供
- 個人、企業及び団体(以下「提供者」という。)が物品を製作もしくは調達して準備(実行)委員会へ無償もしくは低額で提供する。
- 2 人的提供
- 提供者が開催準備及び開催期間中に国体業務員として自社等の職員もしくは、派遣会社をとおして人を準備(実行)委員会へ派遣する。
これに係る費用については提供者が負担する。
- 3 施設提供
- 提供者が施設を準備(実行)委員会へ無償もしくは低額で提供し、準備(実行)委員会がその施設を使用する
又は、提供者が施設を指定してその資金を準備(実行)委員会へ提供し、準備(実行)委員会がその指定された施設の製作もしくは調達をする。
- ※なお、いずれの提供形態においても物品・発刊印刷物・施設等において提供者の名称等が表示される。
2 提供形態ごとの税法上の取扱いについて事前照会者の求める見解
- 1 物品提供費用
- 物品提供者が支出する物品の製作費用又は調達費用については、その物品を提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
ただし、各大会終了後も物品提供者が提供した物品を引き続き事業の用に供することが明らかな場合については、一般の例により処理する。
- 2 人的提供費用
- 人的提供者が、準備(実行)委員会へ人を派遣するために支出する費用については、次のいずれかによる。
-
- (1) その支出額を各大会の開会日又は閉会日の属する事業年度の損金の額又は当該年の必要経費に算入する。
- (2) その支出額を各大会の開催期間を基礎として期間配分する。
- 3 施設提供費用
-
- (1) 施設提供者が準備(実行)委員会へ施設を提供するために支出する施設の製作費用又は調達費用については、上記2に準じる。
また、施設を指定して資金を準備(実行)委員会へ提供する場合も同様とする。
ただし、各大会終了後も施設提供者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例により処理する。
- (2) 撤去費用については、その支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
3 各大会の開催期間及び運営主体
大会名 |
開催期間 |
運営主体 |
第60回国民体育大会 夏季・秋季リハーサル大会 |
平成16年〜17年 (順次開催) |
各市町村国体実行委員会 |
第60回国民体育大会 夏季大会 秋季大会 |
夏季 平成17年9月
秋季 平成17年10月 |
〔開・閉会式〕
第60回国民体育大会岡山県実行委員会
〔各競技会〕
各市町村国体実行委員会 |
第5回全国障害者スポーツ大会 リハーサル大会 |
平成17年 |
第5回全国障害者スポーツ大会岡山県実行委員会 |
第5回全国障害者スポーツ大会 |
平成17年10月 |
第5回全国障害者スポーツ大会
岡山県実行委員会 |