[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」、「個別」又は「個」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地等の評価を申し出るための書面です。

[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために、個別評価の設定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)

[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は郵送してください。

[添付書類・部数]
「個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」及び「個別評価申出書添付資料一覧表」に掲げる、評定に際し参考となる物件案内図等の資料

[申請書様式・部数]

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[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、こちらをご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。

[備考]
下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る個別評価申出書に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。

評定担当署 対象地域
小倉税務署 門司、若松、小倉、八幡、直方、飯塚、田川及び行橋税務署管内
博多税務署 博多、香椎、福岡、西福岡、大牟田、久留米、甘木、八女、大川及び筑紫税務署管内
佐賀税務署 佐賀県内の税務署管内
長崎税務署 長崎県内の税務署管内