* 利用上の注意
この章は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間の申告又は処理による課税事績及び平成13年3月31日における調査時点の事績を示したものである。
「課税人員」欄には、納税申告書1通又は決定若しくは賦課決定の決議書1通を1人として計算した。
印紙税については現金納付に係る分を掲げた。
たばこ税及びたばこ特別税(平成10年12月1日から創設)は、紙巻たばこ等の製造たばこに対して課税される。
(1)喫煙用の製造たばこ
第1種 紙巻たばこ
第2種 パイプたばこ
第3種 葉巻たばこ
第4種 刻みたばこ
・たばこ税1000本当たり2,716円
・たばこ税1000本当たり820円
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
(注)1 紙巻たばこのうち、専売納付金制度の下において3級品とされていたものの税率は、左記にかかわらず、1,000本につきたばこ税1,289円、たばこ特別税389円とされている。
(注)2 第2種及び第3種の税率の適用については、1gを1本に換算し、第4種及びかみ用並びにかぎ用の製造たばこについては、2gを1本に換算する。
印紙税は、経済取引に関連して作成される文書に対して課税される。
課税される契約書、証書、通帳等のうちの主なもの(1通又は1冊につき)
(1)不動産等の譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書及び運送に関する契約書
契約金額 1万円未満のもの‥‥‥非課税 契約金額5,000万円以下のもの‥‥‥ 2万円〔1万5千円〕
〃 10万円以下のもの‥‥‥200円 〃 1億円 〃 ‥‥‥ 6万円〔4万5千円〕
〃 50万円 〃 ‥‥‥400円 〃 5億円 〃 ‥‥‥10万円〔8万円〕
〃 100万円 〃 ‥‥‥1千円 〃 10億円 〃 ‥‥‥20万円〔18万円〕
〃 500万円 〃 ‥‥‥2千円 〃 50億円 〃 ‥‥‥40万円 〔36万円〕
〃 1,000万円 〃 ‥‥‥1万円 〃 50億円を超えるもの‥‥60万円 〔54万円〕
契約金額の記載のないもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200円
(2)請負に関する契約書
契約金額 1万円未満のもの‥‥‥非課税 契約金額 5,000万円以下のもの ‥‥‥ 2万円〔1万5千円〕
〃 100万円以下のもの‥‥‥200円 〃 1億円 〃 ‥‥‥ 6万円〔4万5千円〕
〃 200万円 〃 ‥‥‥400円 〃 5億円 〃 ‥‥‥10万円 〔8万円〕
〃 300万円 〃 ‥‥‥1千円 〃 10億円 〃 ‥‥‥20万円 〔18万円〕
〃 500万円 〃 ‥‥‥2千円 〃 50億円 〃 ‥‥‥40万円 〔36万円〕
〃 1,000万円 〃 ‥‥‥1万円 〃 50億円を超えるもの ‥‥60万円 〔54万円〕
契約金額の記載のないもの‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200円
(平成9年4月1日から(1)及び(2)に関する契約書の一部について〔 〕内の税率が適用されている。(措置法91))
(3)約束手形、為替手形
手形金額10万円未満のもの‥‥‥非課税 手形金額 5,000万円以下のもの‥‥‥‥‥‥1万円
〃 100万円以下のもの‥‥‥200円 〃 1億円 〃 ‥‥‥‥‥‥2万円
〃 200万円 〃 ‥‥‥400円 〃 2億円 〃 ‥‥‥‥‥‥4万円
〃 300万円 〃 ‥‥‥600円 〃 3億円 〃 ‥‥‥‥‥‥6万円
〃 500万円 〃 ‥‥‥1千円 〃 5億円 〃 ‥‥‥‥‥10万円
〃 1,000万円 〃 ‥‥‥2千円 〃 10億円 〃 ‥‥‥‥‥‥15万円
〃 2,000万円 〃 ‥‥‥4千円 10億円を超えるもの ‥‥‥‥‥20万円
〃 3,000万円 〃 ‥‥‥6千円 一覧払の手形等10万円未満のもの‥‥‥‥‥‥‥非課税
〃 10万円以上のもの‥‥‥‥‥‥‥‥‥200円
(手形金額が1億円以上で一定の要件に該当するものは5千円(措置法91の2))
(4)預貯金証書、貨物引換証、倉庫証券、保険証券、信用状、債務の保証に関する契約書等‥‥200円
(5)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
受取金額 3万円未満のもの‥‥‥非課税 受取金額5,000万円以下のもの ‥‥‥‥‥1万円
〃 100万円以下のもの‥‥‥200円 〃 1億円 〃 ‥‥‥‥‥2万円
〃 200万円 〃 ‥‥‥400円 〃 2億円 〃 ‥‥‥‥‥4万円
〃 300万円 〃 ‥‥‥600円 〃 3億円 〃 ‥‥‥‥‥6万円
〃 500万円 〃 ‥‥‥1千円 〃 5億円 〃 ‥‥‥‥‥‥10万円
〃 1,000万円 〃 ‥‥‥2千円 〃 10億円 〃 ‥‥‥‥‥‥15万円
〃 2,000万円 〃 ‥‥‥4千円 10億円を越えるもの ‥‥‥‥‥20万円
〃 3000万円 〃 ‥‥‥6千円 受取金額の記載のないもの ‥‥‥‥‥‥‥‥200円
営業に関しないもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥非課税
(6)預貯金通帳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1年ごとに200円
(7)その他の通帳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1年ごとに400円
(8)判取帳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1年ごとに4千円
航空燃料税は、航空機に積み込まれた航空機燃料に対して課税される。
航空燃料1kl当たり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26,000円
(沖縄路線の一部については13,000円、離島路線の一部については、19,500円の軽減税 率が摘要されている。(措置法90の8))
揮発油税及び地方道路税は、揮発油に対して課税される。
揮発油とは、温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油(炭素と水素のみからなる各種の炭化水素を主成分とする化合物)をいう。
揮発油1kl当たり
揮発油税‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48,600円
地方道路税‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5,200円
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(53,800円)
石油ガス税とは、自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスに課税される。
課税石油ガス1kg当たり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17円50銭
電源開発促進税は、一般電機事業者の販売電気の電力量に対して課税される。
販売電気1,000KW時当たり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥445円
石油税は、原油の採取場から移出する原油又はガス状炭化水素及び石油製品に対して課税される。
原油及び輸入石油製品は1kl当たり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2,040円
国産天然ガス及び輸入天然ガスは1t当たり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥720円
輸入液化石油ガスは1t当たり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥670円