令和8年9月
福岡国税局

第一 卸売販売地域の免許可能件数

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関し、当局管内の各県(卸売販売地域)において令和8年9月1日から令和9年8月31日までの間に免許を付与等することができる件数(以下「免許可能件数」といいます。)は、以下のとおりです。

○ 全酒類卸売業免許

県名 免許可能件数
福 岡 県 1件
佐 賀 県 1件
長 崎 県 1件

○ ビール卸売業免許

県名 免許可能件数
福 岡 県 1件
佐 賀 県 1件
長 崎 県 1件

第二 申請等手続

1 抽選対象申請期間
 令和8年9月1日から令和8年9月30日までの間

(注)

1 抽選の対象となる申請等とは、全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)の新規の免許申請、他の卸売販売地域からの販売場の移転の許可申請及び全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)となる旨の免許条件の緩和申出をいいます。

2 抽選対象申請期間に受理する申請書等について、記載内容が不完全なもの又は添付書類に不足がある場合には、申請者等に対し申請書等又は添付書類の補正を指示いたします。この場合、指定された期限までに補正されたものは、公開抽選の対象となる申請書等(以下「抽選対象申請書等」といいます。)として取り扱いますが、期限までに補正されない場合には、公開抽選の対象となりませんのでご注意ください。
 なお、電磁的方法により申請書等を提出した場合において、別途郵送等により提出する添付書類が申請販売場の所轄税務署の文書受付業務を担当する窓口に合理的な期間内に到達しなかった場合は、当該添付書類が到達した日に申請書等が提出されたものとして取り扱います。
※ 「合理的な期間内」とは、その添付書類の到達に必要な期間として申請書等を受理した日からおおむね一週間以内をいいます。

3 申請書等の提出はいつでも行うことができますが、抽選対象申請期間に提出され、公開抽選の対象となった申請書等を先に審査します。

2 申請書様式及び添付書類一覧表の配付
 酒類販売業免許申請書(様式)、添付書類一覧表及び酒類卸売業免許申請の手引は、各税務署で配付します。
 また、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)『ホーム>税の情報・手続・用紙>お酒に関する情報>酒類の免許>免許申請の手引(販売業免許関係)>酒類卸売業免許申請の手引』からも取得できます。

3 申請書等の提出先
 申請書等は、申請等を行う販売場の所在地の所轄税務署に提出してください(郵送による提出先は、福岡国税局業務センター(〒816-8616福岡県春日市春日公園6丁目1番地6)です。なお、郵送の際は封筒の表面に「全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)の申請書(又は申出書)在中」と朱書きしてください。)。

第三 公開抽選の実施等

抽選対象申請書等については、次のとおりに公開抽選を行い、審査順位を決定します。

1 公開抽選実施日及び抽選場所
 公開抽選実施日及び抽選場所については、抽選対象申請期間終了後速やかに、抽選対象申請書等の申請者等に通知します。

 ただし、抽選対象申請書等の件数が卸売販売地域において免許可能件数の範囲内である場合には、公開 抽選は行わないこととしています。この場合、抽選対象申請期間内に複数の申請等があったときには全ての 審査順位を同順位とし、抽選対象申請期間終了後速やかに、公開抽選を行わない旨及び審査を開始する旨を 申請者等に文書で通知します。

2 抽選参加者
 申請者等又はその代理人(1名に限ります。)は、公開抽選に参加することができます。

(注) 代理人は、申請者の代理人であることを証する書類(委任状)を提出する必要があります。

3 抽選方法
 公開抽選は、通し番号が刻印されている玉を抽選機に入れ、これを操作して抽選機から抽出された玉の番号によって順位を決定します。

4 抽選機の操作
 抽選機の操作は、国税局職員等の抽選人が行います。抽選参加者は抽選機の操作はできません。

5 立会人
 公開抽選場所には、抽選の公平を確保する観点から、立会人1名以上を立ち合わせます。

(注) 立会人は、国税局職員及び税務署職員以外の第三者で国税局長が選任した者とします。

6 審査順位の決定
 審査順位は、4の抽選機の操作による抽選結果により決定します。

第四 お問合せ先

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請等に関する事項については、申請等を行う販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官へお問合せください。
 また、福岡国税局管内の酒類指導官では、酒類関係の申請書・届出書の事前相談について、オンライン相談を実施しています。
 下表の「オンライン相談予約空き状況確認」から相談日時の予約ができますので、空き状況確認の際にメールで送付される利用規約をご確認いただき、相談日時の予約をお願いします。相談日の7日前から2日前まで予約可能となっております。

【酒税に関する相談窓口】
対象管内 お問合せ先 オンライン相談
予約空き状況確認
博多、門司、若松、小倉、八幡、香椎、福岡、西福岡、直方、飯塚、田川、行橋、筑紫、壱岐、厳原
税務署の管内の方
博多税務署 酒類指導官
電話番号 092-641-8131(代)
博多署酒類指導官
空き状況確認
久留米、大牟田、甘木、八女、大川 
税務署の管内の方
久留米税務署 酒類指導官
電話番号 0942-32-4461(代)
久留米署酒類指導官
空き状況確認
佐賀、唐津、鳥栖、伊万里、武雄 
税務署の管内の方
佐賀税務署 酒類指導官
電話番号 0952-32-7511(代)
佐賀署酒類指導官
空き状況確認
長崎、佐世保、島原、諫早、福江、平戸
税務署の管内の方
長崎税務署 酒類指導官
電話番号 095-822-4231(代)
長崎署酒類指導官
空き状況確認
(注)
 各税務署の代表電話は自動音声によりご案内していますので、ガイダンスに従い番号「2」を選択後、セカンドガイダンスが流れますので、「7」番(酒税)を選択してご用件をお伝えください。担当する職員がご相談をお受けします。