令和4年3月
福岡国税局
酒類業者の皆様には、毎年4月30日までに、「酒類の販売数量等報告書」及び「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」(以下「酒類関係報告書」といいます。)を提出していただいているところですが、酒類関係報告書は、紙媒体での提出のほか、e-Taxソフトを利用して電子データ形式でも提出可能です。
この度、オンライン手続の利便性向上に向けた取組の一つとして、e-Taxソフトで酒類関係報告書を提出する方法についてマニュアルを作成しました。このマニュアルは、e-Taxソフトを初めてご利用する方でも分かりやすい作りになっていますので、酒類関係報告書の提出は、マニュアルをご覧いただき、是非e-Taxソフトを利用してご提出ください。
《e-Taxソフトで提出するメリット》
※ 他の税目の申告・申請等でご自宅のパソコンからe-Taxソフトを利用したことがある方については、事前準備等の必要なく、すぐに酒類関係報告書の作成が始められますので、特におすすめです。
《e-Taxご利用の流れ》
e-Taxソフトで酒類関係報告書を作成するときは、以下のような流れになります。
※ 下記の《e-Taxソフトによる酒類関係報告書作成マニュアル》では、「4 申告・申請データを作成・送信する」の「申告・申請データの作成」から、「5 送信結果を確認する」までに限定して説明しております。他の項目に関しては、e-Taxホームページ内のご利用の流れや、下記の《困ったときは》をご確認ください。
《e-Taxソフトによる酒類関係報告書作成マニュアル》
作成したい酒類関係報告書のリンクをクリックしてください。それぞれの操作説明のページへ移動します。
※ このマニュアルは、「e-Taxソフト操作マニュアル(令和4年1月版・国税庁)」から、酒類関係報告書の作成・送信に関係する部分のみを抜粋してまとめたものです。このマニュアルに記載がない部分については、下記の《困ったときは》をご確認ください。
《困ったときは》
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