1 相続税の実地調査の状況

相続税の実地調査は、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について、実地調査を実施しました。
 令和2事務年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査件数は大幅に減少しましたが、大口・悪質な不正が見込まれる事案を優先して調査し、実地調査1件当たりの追徴税額は743万円(対前事務年度比126.6%)となり、過去10年間で最高となりました。

〇相続税の調査事績

事務年度等 令和元事務年度 令和2事務年度  
項目 対前事務年度比
1 実地調査件数
430 175 40.7
2 申告漏れ等の非違件数
357 161 45.1
3 非違割合
(21
ポイント
83.0 92.0 9.0
4 重加算税賦課件数
51 21 41.2
5 重加算税賦課割合
42
ポイント
14.3 13.0 ▲1.2
6
(注)
申告漏れ課税価格
百万円 百万円
10,486 5,806 55.4
7 6のうち
重加算税賦課対象
百万円 百万円
2,026 919 45.4
8 追徴税額 本税 百万円 百万円
2,175 1,124 51.7
9 加算税 百万円 百万円
348 176 50.5
10 合計 百万円 百万円
2,523 1,300 51.5
11 実地調査
1件当たり
(注)
申告漏れ
課税価格
61
万円 万円
2,439 3,318 136.0
12 追徴税額
101
万円 万円
587 743 126.6

(注)  「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分) を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。よって、「V 参考計表」の 「1 申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。

2 相続税の簡易な接触の状況

実地調査を適切に実施する一方、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)の手法も効果的・効率的に活用し、適正・公平な課税の確保に努めています。
 令和2事務年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、簡易な接触件数が609件(対前事務年度比173.5%)、申告漏れ課税価格は48億1百万円(同146.2%)、追徴税額は2億7千1百万円(同154.5%)となり、前事務年度より増加しています。

〇相続税の簡易な接触の事績

事務年度等 令和元事務年度 令和2事務年度  
項目 対前事務年度比
1 簡易な接触件数
351 609 173.5
2 申告漏れ等の非違件数
110 198 180.0
3
(注)
申告漏れ課税価格
百万円 百万円
3,285 4,801 146.2
4 追徴税額 本税 百万円 百万円
156 256 164.0
5 加算税 百万円 百万円
19 15 77.7
6 合計 百万円 百万円
175 271 154.5
7 簡易な接触
1件当たり
(注)
申告漏れ課税価格
31
万円 万円
936 788 84.2
8 追徴税額
61
万円 万円
50 44 89.0

(注)  「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。