1 令和元事務年度における相続税の実地調査の状況

相続税の実地調査については、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案など、大口事案や悪質な不正が見込まれる事案について、実地調査を実施しています。
 令和元事務年度における実地調査の件数は430件(平成30事務年度484件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は357件(平成30事務年度429件)で、非違割合は83.0%(平成30事務年度88.6%)となっています。

〇相続税の調査事績

事務年度等 平成30事務年度 令和元事務年度  
項目 対前事務年度比
1 実地調査件数
484 430 88.8
2 申告漏れ等の非違件数
429 357  83.2
3 非違割合
(21
ポイント
88.6 83.0 ▲5.6
4 重加算税賦課件数
50 51 102.0
5 重加算税賦課割合
42
ポイント
11.7 14.3 2.6
6
(注)
申告漏れ課税価格
百万円 百万円
12,292 10,486 85.3
7 6のうち
重加算税賦課対象
百万円 百万円
2,231 2,026 90.8
8 追徴税額 本税 百万円 百万円
1,933 2,175 112.5
9 加算税 百万円 百万円
346 348 100.6
10 合計 百万円 百万円
2,279 2,523 110.7
11 実地調査
1件当たり
(注)
申告漏れ
課税価格
61
万円 万円
2,540 2,439 96.0
12 追徴税額
101
万円 万円
471 587 124.6

(注)  「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分) を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。よって、「V 参考計表」の 「1 申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。

2 令和元事務年度における相続税の簡易な接触の状況

実地調査を適切に実施する一方、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)の手法も効果的・効率的に活用し、適正・公平な課税の確保に努めています。
 令和元事務年度における簡易な接触の件数は351件(平成30事務年度437件)、このうち申告漏れ等の非違及び回答等があった件数は203件(平成30事務年度292件)で、この割合は57.8%(平成30事務年度66.8%)となっています。

〇相続税の簡易な接触の事績

事務年度等 平成30事務年度 令和元事務年度  
項目 対前事務年度比
1 簡易な接触件数
437 351 80.3
2 申告漏れ等の非違件数
158 110 69.6
3
(注1)
回答等の件数
134 93 69.4
4 申告漏れ等の非違及び
回答等の件数(23
292 203 69.5
5 非違及び回答等の割合
41
ポイント
66.8 57.8 ▲ 9.0
6
(注2)
申告漏れ課税価格
百万円 百万円
6,123 3,285 53.6
7 追徴税額 本税 百万円 百万円
454 156 34.3
8 加算税 百万円 百万円
31 19 62.0
9 合計 百万円 百万円
486 175 36.1
10 簡易な接触
1件当たり
(注2)
申告漏れ課税価格
61
万円 万円
1,401 936 66.8
11 追徴税額
91
万円 万円
111 50 44.9

(注)

  1. 1 「回答等の件数」とは、無申告が想定される者への書面照会に対する回答件数や、書類の提出依頼に対する書類提出件数のことをいう。
  2. 2 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。