1 1件当たりの追徴税額は所得税実地調査全体の約1.9倍
 【インターネット取引を行っている個人に対する調査状況】

  • シェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動をはじめ、インターネット取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。
  • 平成30事務年度においては、119件(前事務年度74件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  • 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,205万円(前事務年度554万円)で、申告漏れ所得金額の総額は14億3千4百万円(前事務年度4億1千万円)に上ります。
  • 1件当たりの追徴税額は292万円(前事務年度77万円)で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの追徴税額152万円の約1.9倍となっています。また、追徴税額は総額で3億4千8百万円(前事務年度5千7百万円)に上ります。

インターネット取引を行っている個人に対する調査状況

(参考)
事務年度等 29事務年度 30事務年度     30事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 74 119 160.8%   2,697
申告漏れ等の非違件数 61 94 154.1%   2,287
申告漏れ所得金額 百万円 410 1,434 349.8%   22,645
追徴税額 百万円 57 348 610.5%   4,089
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 554 1,205 217.5%   840
追徴税額 万円 77 292 379.2%   152

(参考)令和元年6月国税庁記者発表資料(国税庁ホームページ掲載)

シェアリングエコノミー等新分野の経済活動の適正課税の確保に向けた取組の概要

画像|シェアリングエコノミー

2 所得税・消費税無申告者に対して17億7千3百万円の追徴
 【無申告者に対する調査状況】

  • 無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施します。

<所得税無申告者に対する調査状況>

  • 平成30事務年度においては、299件実地調査(特別・一般)を実施しました。
  • 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,955万円で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの申告漏れ所得金額840万円の約2.3倍となっています。また、申告漏れ所得金額は総額で58億4千5百万円に上ります。
  • 1件当たりの追徴税額は272万円で、追徴税額の総額は8億1千3百万円に上ります。

<消費税無申告者に対する調査状況>

  • 平成30事務年度においては、505件実地調査(特別・一般)を実施しました。
  • 1件当たりの追徴税額は、190万円となっており、消費税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの追徴税額87万円の約2.2倍となっています。また、追徴税額は総額9億6千万円に上ります。

所得税無申告者に対する調査状況

(参考)
事務年度等 29事務年度 30事務年度     30事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 243 299 123.0%   2,697
申告漏れ所得金額 百万円 4,358 5,845 134.1%   22,645
追徴税額 百万円 569 813 142.9%   4,089
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 1,793 1,955 109.0%   840
追徴税額 万円 234 272 116.2%   152

消費税無申告者に対する調査状況

(参考)
事務年度等 29事務年度 30事務年度     30事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 424 505 119.1%   1,884
追徴税額 百万円 733 960 131.0%   1,638
1件当たり追徴税額 万円 173 190 109.8%   87

3 1件当たりの申告漏れ所得金額は所得税実地調査全体の約1.5倍
 【海外投資等を行っている個人に対する調査状況】

  • 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しています。
  • 平成30事務年度においては、176件(前事務年度182件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  • 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,288万円(前事務年度914万円)となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの申告漏れ所得金額840万円(前事務年度844万円)の約1.5倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は22億6千6百万円(前事務年度16億6千3百万円)に上ります。
  • 1件当たりの追徴税額は256万円(前事務年度152万円)で、追徴税額の総額は4億5千1百万円(前事務年度2億7千5百万円)に上ります。

調査状況(取引区分別)

円グラフ|調査状況
(注) ( )内の数値は構成比

(参考)

  1. 1 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
  2. 2 役務提供・・・工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。
  3. 3 海外投資・・・海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む。)をいう。
  4. 4 その他・・・海外で支払を受ける給与など、1〜3に該当しない取引等をいう。

1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)

棒グラフ|調査状況

4 申告漏れ所得金額は24億5千3百万円、追徴税額は6億7千1百万円
 【富裕層に対する調査状況】

  • 有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人など「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に積極的に調査を実施しています。
  • 平成30事務年度においては、291件、実地調査(特別・一般)を実施しました。
  • 1件当たりの申告漏れ所得金額は、843万円で、申告漏れ所得金額の総額は24億5千3百万円に上ります。
  • 1件当たりの追徴税額は231万円で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの追徴税額152万円の約1.5倍となっています。また、追徴税額の総額は6億7千1百万円に上ります。

「富裕層」に対する調査状況

(参考)
事務年度等 29事務年度 30事務年度     30事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 228 291 127.6%   2,697
申告漏れ等の非違件数 180 237 131.7%   2,287
申告漏れ所得金額 百万円 1,324 2,453 185.3%   22,645
追徴税額 百万円 461 671 145.6%   4,089
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 581 843 145.1%   840
追徴税額 万円 202 231 114.4%   152