令和元年7月
福岡国税局
1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
2 令和元年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(月)に国税庁ホームページで公開しました。
○ 路線価等の閲覧は、ご自宅、事務所からインターネットで
国税局(所)、税務署に来ていただかなくても、ご自宅、事務所のパソコンから国税庁のホームページ(www.rosenka.nta.go.jp)にアクセスしてインターネットで路線価等を閲覧できます。
○ 全国の国税局(所)・税務署でも路線価等の閲覧はパソコンで
全国の国税局(所)・税務署にインターネットに接続したパソコンを配置していますので、ご自宅等にパソコンのない方でも、全国の国税局(所)・税務署でパソコンにより路線価等を閲覧できます。
(注)
3 令和元年分の当局管内の税務署ごとの最高路線価は、別表のとおりです。
(注) 平成31年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成30年分と同様に、相続税等の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととしました。
(参考)