別紙

1 照会の趣旨

平成25年7月31日から8月4日までの5日間、長崎県において第37回全国高等学校総合文化祭(以下「長崎しおかぜ総文祭」といいます。)を開催いたします。
 全国高等学校総合文化祭は、昭和52年から毎年各県持ち回りで開催されており、長崎しおかぜ総文祭は、全国で37番目の開催となります。高等学校の教育の一環として、高校生に各種の文化活動を全国的な規模で発表する機会を提供することにより、高校生の文化活動への参加意欲を喚起し、創造的な人間育成を図るとともに、文化活動を通じた全国的、国際的規模での生徒相互の交流・親睦を行う大会で、高校生の文化芸術活動における国内最大の祭典であります。
 長崎しおかぜ総文祭の開催に当たり、第37回全国高等学校総合文化祭実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)では、企業、大学、団体及び個人(以下「企業等」といいます。)に対し広く協賛をお願いしたいと考えております。
 つきましては、企業等が長崎しおかぜ総文祭に協賛するために支出する費用について、税務上次のように取扱って差し支えないか照会するものであります。

2 協賛の概要

  • (1) 協賛金等の依頼先
     開催の趣旨に賛同する企業等
  • (2) 協賛金等の募集期間
     平成24年7月1日から平成25年3月31日まで
  • (3) 協賛金等の申出、振込、送付先
     第37回全国高等学校総合文化祭長崎県実行委員会会長 渡辺敏則(長崎県教育委員会教育長)
  • (4) 協賛の手続き
     長崎しおかぜ総文祭全体協賛申込書又は長崎しおかぜ総文祭部門協賛申込書を提出後、実行委員会がその内容を確認し、適当であると認められるときは、期日を定め納付等の依頼を行います。なお、領収証が必要な企業等には、事務局が作成の上、送付します。
  • (5) 協賛の対象
     長崎しおかぜ総文祭における協賛の対象は、次のとおりであり、企業等はこの協賛の対象ごとに協賛を行います。
    • イ 全体協賛
       総合開会式、パレード及び大会全般(以下「総合開会式等」といいます。)を対象とするもの
    • ロ 部門協賛
       演劇、合唱といった各開催部門(以下「各開催部門」といいます。)を対象とするもの
  • (6) 協賛の方法
     協賛を行う企業等(以下「協賛者」といいます。)は、以下の方法により協賛を行います。
    • イ 資金協賛
       総合開会式等又は各開催部門の運営に要する経費に充てるための資金(以下「協賛金」といいます。)を実行委員会に提供する。
    • ロ 物品等協賛
      • (イ) 総合開会式等又は各開催部門の運営及び広告宣伝活動に必要な物品を実行委員会に無償で提供又は貸与する。
      • (ロ) 総合開会式等又は各開催部門の会場として使用するため、自己の施設(ホール、会議室等)を実行委員会に無償で貸与する。
    • ハ 役務協賛
       総合開会式等又は各開催部門の運営に必要な人材を実行委員会に無償で派遣し、その業務に従事させるなど、様々な役務(サービス)を無償で提供する。
  • (7) 協賛の特典
     前記(6)の協賛者は、協賛特典として協賛の対象ごとに協賛金額に応じて次表に掲げる内容の広告宣伝を受けることができます。なお、前記(6)ロの物品等協賛のうち物品の提供による協賛については、その提供される物品の価額を協賛金額とし、物品又は施設の貸与による協賛については、その貸与される物品又は施設の賃貸料相当額を協賛金額とします。また、前記(6)ハの役務協賛については、役務協賛者が支給する派遣者に対する派遣期間の人件費相当額を協賛金額とします。
イ 全体協賛
広告宣伝の内容 広告宣伝期間
A 大会協賛の呼称を協賛者の広告媒体に使用 協賛確認日〜平成26年3月31日
B 大会指定ロゴ、大会マスコットキャラクターを協賛者の商品のパッケージ等に使用
C 大会ホームページへ協賛者名掲載
D 総合プログラムへ協賛者名掲載 開催期間(平成25年7月31日〜平成25年8月4日)
E 総合プログラムへ広告掲載
F 公式ガイドブックへ広告掲載
ロ 部門協賛
広告宣伝の内容 広告宣伝期間
A 大会協賛の呼称を協賛者の広告媒体に使用 協賛確認日〜平成26年3月31日
B 大会指定ロゴ、大会マスコットキャラクターを協賛者の商品のパッケージ等に使用
C 大会ホームページへ協賛者名掲載
D 部門プログラムへ協賛者名掲載 開催期間(平成25年7月31日〜平成25年8月4日)
E 部門プログラムへ広告掲載

(注)

  • 1 全体協賛のAからDまで又は部門協賛のAからDまでの広告宣伝は、全ての協賛者が行うことができます。
  • 2 全体協賛のE又はF若しくは部門協賛のEの広告宣伝は、協賛金額が高額になるにつれ順次付加されることとなります。
  • 3 全体協賛及び部門協賛の掲載による広告宣伝は、協賛金額に応じてその掲載スペースに差が設けられています。
  • 4 全体協賛及び部門協賛では、協賛金額に応じた協賛者名等の掲載スペース及びプログラムの発行部数が異なります。
  • 5 各広告宣伝の内容は、実行委員会が協賛の実行を確認した日以後に提供することになっており、資金協賛については協賛金を納付した日、物品等協賛及び役務協賛については実行委員会が発行する物品等受領書に記載された確認日が協賛確認日となります。

3 協賛者が支出する費用の税法上の取扱い

  • (1) 資金協賛の費用
     資金協賛者が行うこととなる広告宣伝のうち、前記2(7)イの表のAからCまで及び前記2(7)ロの表のAからCまでにあっては協賛確認日から平成26年3月31日までが広告宣伝期間となり、前記2(7)イの表のDからFまで並びに前記2(7)ロの表のD及びEにあっては、開催期間のみが広告宣伝期間となります。
     しかしながら、協賛者は一括して協賛金を支払うこととされており、また、個々の広告宣伝の対価の額も定められていないことから、協賛者において、個々の広告宣伝の対価をそれぞれの広告宣伝期間に応じ損金の額又は必要経費に算入することはできません。
     このため、資金協賛者が支払う費用については、全ての協賛者が広告宣伝を行うことができ、最も長い広告宣伝期間である前記2(7)イの表AからCまで又は前記2(7)ロの表AからCまでの広告宣伝期間(協賛確認日から平成26年3月31日まで)を基礎として期間配分した上で、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年分の必要経費に算入することとして差し支えないと考えます。
  • (2) 物品等協賛の費用
    • イ 物品の提供
       前記(1)と同様、物品を提供するために支出する費用を協賛確認日から平成26年3月31日までの期間を基礎として期間配分した上で、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年分の必要経費に算入する。
    • ロ 物品又は施設の貸与
      • (イ) 貸与する物品又は施設(以下「物品等」といいます。)は、貸与期間中も事業の用に供する資産として減価償却を行う等一般の例により処理する。
      • (ロ) 貸与する物品等の搬入及び据付費用については、前記(1)と同様協賛確認日から平成26年3月31日までの期間を基礎として期間配分した上で、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年分の必要経費に算入する。
      • (ハ) 貸与する物品等の撤去費用については、実際に撤去を行った日の属する事業年度の損金の額又は年分の必要経費に算入する。
  • (3) 役務協賛の費用
    • イ 自社の従業員を派遣した場合
       役務協賛者が自社の従業員を実行委員会に派遣し、大会運営に従事させるために必要な費用は、役務協賛者の従業員である派遣者に対する給与であることから、通常の給与と同様にその支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
    • ロ 派遣会社等を通じて雇用した者を派遣した場合
       役務協賛者が派遣会社等を通じて実行委員会に役務を提供するために支出する費用については、前記(1)と同様、協賛確認日から平成26年3月31日までの期間を基礎として期間配分した上で、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年分の必要経費に算入する。
  • (4) 消費税法上の取扱い
    • イ 資金協賛に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
    • ロ 物品等協賛及び役務協賛に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
    • ハ 控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。