取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 事前照会者 | (ナガサキシ リザイフ゛ シミンゼイカ) | |
| 氏名・名称 | 長崎市 理財部 市民税課 | |
| (シミンゼイカチョウ サトウカツトシ) | ||
| 総代又は法人の代表者 | 市民税課長 佐藤勝利 | |
| 事前照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
| 所得税法第9条 所得税法施行令第30条租税特別措置法第97条の2 |
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回答
| 平成24年2月15日 | 福岡国税局審理官 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は、福岡国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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