1 出展参加費用
 出展参加者が支出する出展参加費用については、次により取り扱う。

(1) 運営費、事務経費
 支出する日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(2) 出展料、出展物の展示費又は建設費(廃材等の処分見込み額を除く。)
 次のいずれかによる取扱いとする。

ア その支出額を平成15年11月21日(開幕日)から同年11月23日(閉幕日)の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

イ その支出額を大会の開催期間を基礎として期間配分を行い、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(3) 撤去費
 支出する日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

2 催事参加費用
 催事参加者が支出する催事の実施に要する費用は、その催事の開催日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に参入する。
 また、実行委員会が実施する催事を指定して実行委員会に資金を提供する場合も、同様とする。

3 営業参加費用
 営業参加者が支出する費用については、次により取り扱う。

(1) 運営費、事務経費
 支出する日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(2) 営業参加料、営業施設の建設費又は内外装工事等(廃材の処分見込み額を除く。)
 次のいずれかによる取扱いとする。

ア その支出額を平成15年11月21日(開幕日)又は同年11月23日(閉幕日)の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

イ その支出額を大会の開催期間を基礎として期間配分を行い、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(3) 撤去費
 支出する日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

4 広告等協賛
 広告等協賛者が支出する費用については、次により取り扱う。

(1) 広告塔(大会終了後も減価償却資産又は繰延資産として使用するものを除く。)を設置した場合の建設費(据付費を含む。)
 広告塔等を広告の用に供した日から平成15年11月23日(閉幕日)までの期間を基礎として期間配分を行い、それぞれの期間の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
 また、実行委員会が設置する広告塔について実行委員会に資金を提供する場合についても、同様とする。

(2) 広告用の物品を製作して提供する場合の制作費(繰延資産に該当するものを除く。)
 広告用の物品を提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。また、実行委員会が製作する広告物を指定して実行委員会に資金を提供する場合についても、同様とする。

(3) 前売入場券等に賦与される景品の提供ために要する費用
 当該景品を実行委員会に提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(4) 広告塔等の撤去費
 支出する日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

5 入場券の購入費用等
 入場券の購入費用等については、次により取り扱う。

(1) 法人が、販売促進等の目的で入場券を購入し、当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等には該当しない。

(2) 従業員の慰安、レクリエーション等として大会の見学に使用する場合の入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等は、福利厚生費に該当する。
 また、従業員の家族を含めて実施した場合も、同様とする。

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