取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容 | ![]() |
別紙のTのとおり |
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別紙のTのとおり | |
![]() ![]() | 別紙のUのとおり | |
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法人税法第57条第2項、第3項、法人税法施行令第112条第4項 | |
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〔回答〕
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令和6年3月25日 | ![]() |
福岡国税局審理官 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は福岡国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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