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別紙1
1 事前照会に係る取引等の事実関係
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(1) 弊社は、X県Y市の自社所有地に建設していた工場において農薬の製造を行っていましたが、20年以上前に同事業を廃止して以降、その工場跡地(以下「工場跡地」といいます。)の一部を賃貸することによって収入を得ておりました。
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(2) 平成19年○月に、工場跡地に隣接する工事現場において、その土壌から基準値を超えるダイオキシン及び農薬類が検出され、その後の調査において工場跡地の土壌及び地下水も汚染されていることが確認されました。
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(3) 弊社は、工場跡地の汚染土壌対策について、弊社の100%親会社の協力の下で、X県及びY市との協議を重ね、地元住民で構成する対策委員会(以下「対策委員会」といいます。)との間で「工場跡地の土壌・地下水汚染対策に関する覚書」を締結し、工場跡地に対して次の対策を実施することになりました。
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(4) 本件の対策は、平成21年○月から平成33年○月までに、おおむね次のとおり実施することを予定しており、その所要金額は約○○億円を見込んでおります。
2 事前照会の趣旨
弊社においては、法人税法上、汚染土壌対策に要する費用(約○○億円)のうち次に掲げるものについては、それぞれ次のとおり取り扱って差し支えないかお伺いいたします。
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(1) 工事等に要する費用
遮水壁の埋設、汚染土壌の掘削除去、地盤補修、良質土による埋戻し及びアスファルト舗装に要する費用(以下「工事等に要する費用」といいます。)については、修繕費に該当し、それぞれの工事の完了した日の属する弊社の事業年度において損金の額に算入します。
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(2) 焼却に要する費用
汚染土壌に係る焼却処分の委託に要する費用(以下「焼却に要する費用」といいます。)については、修繕費に該当し、弊社の事業年度の期間中において受けた焼却処分という役務の提供に応じた委託費を、当該事業年度において損金の額に算入します。
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(3) 汚染土壌対策中の維持管理費等として要する費用
汚染土壌対策中に生ずる簡易倉庫の賃借料並びに浄化設備の稼動、汚染土壌の一時保管に要する水道光熱費、人件費及び委託費その他の一般管理費(減価償却費を除きます。)として要する費用(以下「維持管理費等として要する費用」といいます。)については、法人税基本通達2−2−12(債務の確定の判定)に沿って、弊社の事業年度終了の日までに債務が確定しているものを当該事業年度において損金の額に算入します。
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(4) 浄化設備の取得・設置に要する費用
浄化設備の取得及び設置に要する費用(以下「浄化設備の取得費用」といいます。)については、減価償却資産の取得費用に該当し、減価償却の対象資産として資産計上します。
なお、上記(1)から(4)までに区分して掲げた汚染土壌対策に要する費用は、現時点において予定している必要な費用について記載したものですが、汚染土壌対策という性格上、今後の進行過程において追加対策が必要となることも考えられ、これに要する費用が生じた場合には上記(1)から(4)までに区分して掲げた汚染土壌対策に要する費用に準じて取り扱うことを予定しております。
3 事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由