1 資金協賛参加費用
 参加者が実行委員会へ提供する資金については、その広報物が発行された日から広告を終了する日(平成17年3月31日)までの期間を基礎として期間配分した上、それぞれの期間の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。 

2 施設物品等参加費用

(1) 物品提供及び備品貸与費用

ア 参加者が実行委員会に物品を提供するために支出する費用については、その物品を実行委員会に提供した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

イ 参加者が実行委員会に貸与する備品は、貸与期間中も事業の用に供する資産として、一般の例による。

(2) 人的提供費用
 参加者が、実行委員会へ人材を派遣するために支出する費用については、その支出額を派遣期間を基礎として期間配分を行い、それぞれの期間の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

                     

(3) 施設貸与費用
 参加者が、自己の施設を無償又は低額で実行委員会へ貸与する場合のその施設は、貸与期間中も事業の用に供する資産として、一般の例による。

3 広告協賛参加費用
 1の資金協賛参加費用の取扱いに準ずる。

4 消費税法上の取扱い
 上記1から3(2の(1)のイ、2の(2)のうち給与を対価とする役務提供及び2の(3)を除く。)に係る費用については、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。なお、控除対象仕入額の計算については、消費税法の規定による。