8 消費税法改正への対応

(1)消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)

 令和5(2023)年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。インボイス制度の下では、「帳簿」及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 国税庁では、事業者の方がインボイス制度を十分理解していただけるよう、関係府省庁、関係民間団体等との連絡・協調を密にしながら、周知・広報や相談への対応に取り組んでいます。

(2)消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組

 消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されている税であることから、円滑かつ適正な消費税の価格への転嫁が重要です。
 国税庁では関係府省庁と連携の上、各税務署の窓口(改正消費税相談コーナー)において消費税の転嫁に関する相談等への対応を行っています。