1 国税の申告・納付等の期限の延長

 平成23年3月12日に、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の国税に関する申告・納付等の期限を延長(地域指定)する旨を公表しました(3月15日告示)。
 なお、これらの地域については、被災後の状況などを踏まえ、段階的に延長期限の期日を指定し、青森県及び茨城県については7月29日、岩手県、宮城県及び福島県の内陸部等約8割の市町村については9月30日、岩手県及び宮城県の沿岸部の一部の市町村については12月15日、宮城県の石巻市、東松島市及び女川町については平成24年4月2日を期日として指定しました。
 また、震災により、延長期限の期日までに申告・納付等の手続が困難な納税者については、個別に期限の延長が認められることから(個別指定)、当該期日や個別指定について周知・広報し、納税者からの相談に適切に対応することとしています。

2 確定申告期における相談

 被災地域を管轄する税務署においては、被災された納税者の方々からの申告・相談により例年以上の混雑が予想されることから、確定申告期間中の申告書作成会場の混雑を緩和し、被災された納税者の方々の利便を図るとともに、還付申告の場合には早めに還付が受けられるよう、申告書作成会場を早期に開設しました。
 このような対応に当たり、昨年に引き続き、仙台国税局管内にある被災地域を管轄する税務署(16署)に対して、仙台国税局や同局管内の税務署並びに東京国税局及び関東信越国税局の職員を派遣(延べ約5,100人)し、被災された納税者の方々の申告・納付等の相談に適切に対応することとしました。
 また、東京国税局において、職員(1日当たり10人体制)延べ約100人が従事し、仙台国税局管内の納税者からの電話相談に対応しました。

3 酒類業関係

(1) 酒類の安全性確保

 酒類の安全性の確保に万全を期すため、酒類及び醸造用水について、独立行政法人酒類総合研究所と連携しながら、震災発生以降、7,719件の放射性物質の調査を実施しました。

(2) 酒類の輸出証明書の発行

 輸出先からの求めに応じて、輸出される酒類に係る証明書(震災発生以降、製造日証明:435件、製造地証明:4,377件、放射能の検査証明:814件)を発行しました。

(3) 酒税の軽減

 平成25年度税制改正において、被災酒類製造者に対する酒税の軽減割合の拡充措置について、平成25年3月末まで適用される現在の軽減税率(6.25%)を維持するよう要望し、平成28年3月末まで適用されることとなりました。

(4) 中小企業施策の効果的活用に向けた支援

 中小酒類業者に対して活用可能な施策(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等)の情報を提供したほか、関係行政機関と協調して各種相談に対応しました。

東日本大震災により被害を受けた場合の税制上の特例措置

 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、震災特例法が施行されました。
 また、震災特例法については、平成23年12月14日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、震災特例法の一部を改正する法律が施行されるなど、所要の改正が行われています。
 この震災特例法において、東日本大震災により被災された方などに適用される主な税制上の措置については以下のとおりです。

所得税  東日本大震災により住宅や家財に損害を受けた方は、まる1所得税法に定める雑損控除の方法、まる2災害減免法に定める税金の軽減免除による方法について、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができます。
 また、まる1の方法による場合で、東日本大震災により生じた損失について、雑損失の金額を有するときは、その雑損失の金額に係る繰越控除の期間が5年間(所得税法:3年間)とされています。
 棚卸資産・事業用資産等について東日本大震災により生じた損失については、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入できます。
 また、棚卸資産・事業用資産等について一定の純損失の金額を有する場合には、その純損失の金額に係る繰越控除の期間が5年間(所得税法:3年間)とされています。
  • まる1 東日本大震災により住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合についても、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの適用期間について、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
  • まる2 東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、住宅の再取得等をした場合には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した年に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できます。
  • まる3 上記まる1まる2については、重複して適用できます。
法人税  平成23年12月26日から平成28年3月31日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人で、復興産業集積区域内に新設されたものについては、指定のあった日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において法人税の課税が繰り延べられるよう、次の特例を受けることができます。
  • まる1 所得金額を限度として再投資等準備金を積み立てたときは、その積立金を損金の額に算入できます。
  • まる2 復興産業集積区域内で機械又は建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高を限度として特別償却ができます。
自動車重量税  東日本大震災により自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災した自動車・二輪車等の所有者の方は、運輸支局又は軽自動車検査協会において自動車・二輪車等の永久抹消登録又は滅失・解体の届出の手続を行い、自動車重量税に係る還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができます。
 被災した自動車・二輪車等の使用者であった方が、平成26年4月30日までの間に、買換車両を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、運輸支局又は軽自動車検査協会に自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。
印紙税等  地方公共団体又は政府系金融機関等が、東日本大震災により被害を受けた方に対して、他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」について、印紙税が非課税となります。
 東日本大震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物及び警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の代替建物を取得する場合等において、その被災された方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」についての印紙税が非課税となります。また、その所有権の移転登記等に係る登録免許税が免除されます。

※ その他の措置及び詳細については、国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/index.htmをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。