平成23年度税制改正では、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)(平成23年11月30日成立、平成23年12月2日公布)により、納税環境整備に関する国税通則法の改正が行われました。

1 税務調査手続

 税務調査における事前通知や調査終了などの手続は、これまで、通達等に基づき実施していたところですが、

  •  調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高める。
  •  納税者に対する説明責任を強化する。

などの観点から、以下の事項について法定化されました。

  1. まる1 事前通知
  2. まる2 更正決定等をすべきと認められない場合における書面による通知
  3. まる3 調査結果の説明
  4. まる4 修正申告又は期限後申告の勧奨
  5. まる5 再調査
  6. まる6 納税者等から提出された物件の留置き

2 更正の請求

 既に行った申告に誤りがあり、税額が多すぎた場合や還付金額が少なすぎた場合に、税額の減額や還付金額の増額を求める「更正の請求」については、これまで、更正の請求ができる期間が、原則として法定申告期限から1年間とされていましたが、納税者の救済と課税の適正化とのバランス、制度の簡素化を図る観点から、更正の請求ができる期間が、原則として法定申告期限から5年間に延長されました。
 なお、併せて、課税庁が増額更正できる期間(現行3年のもの)も5年に延長されています。

3 理由附記

 国税に関する処分の理由附記については、これまで、所得税法等の個別法により理由附記を行うこととされていた処分を除き、原則として行うこととされていませんでしたが、処分の適正化と納税者の予見可能性確保の観点から、全ての処分(行政手続法第2章の申請に対する拒否処分及び同法第3章の不利益処分)について、理由附記を実施することとされました。
 ただし、個人の白色申告者等に対する更正等に係る理由附記については、記帳・帳簿保存義務の拡大(平成26年1月1日施行)と併せて実施することとされています。

(注) 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。

 このうち、更正の請求期間の延長に関しては、平成23年12月2日の法律の公布とともに施行されたことから、具体的な改正内容や改正後の手続等について、国税庁ホームページに掲載しています。
 また、税務調査手続及び理由附記に関しては、平成25年1月1日以後に施行(ただし、個人の白色申告者等に係る理由附記については、平成25年において記帳・帳簿等保存義務が課されている方などを除き、平成26年1月1日以後に行う処分から適用されます。)されることとなっており、国税庁としては、法改正の趣旨等を踏まえ、適正かつ円滑に執行できるよう取り組んでいくこととしています。

情報の厳正な管理

 国税庁は、個人の所得情報など、様々な情報を保有していますが、その情報が簡単に漏れるようでは、納税者の国税庁への協力は期待できなくなり、円滑な調査に支障が生じかねません。
 このため、税務職員が税務調査などで知った秘密を漏らした場合には、国家公務員法上の刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い税法上の刑事罰(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課されることとなっています。こうした罰則規定の趣旨を徹底するため、定期的に職員に対する研修を行っています。また、調査などに際し、お話を伺う場所についても、プライバシーを配慮し、店舗先や玄関先はなるべく避けるようにしています。
 また、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨などを踏まえ、行政文書の管理状況を定期的に点検するなどにより、国税庁の保有する納税者情報を厳正に管理するよう努めています。

加算税・延滞税の取扱いと免除

 適正な申告や納税を確保するため、期限内に正しい申告や納税をしていない場合には、申告所得税や法人税などのほかに延滞税がかかる場合があります。さらに、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。

延滞税 納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年4.3%(平成24年の場合)※
納期限の翌日から2か月を経過した日以後 年14.6%

※ 金融情勢により年ごとに変動します。

加算税   通常の場合 仮装隠ぺいがあった場合
期限内に申告したが税額が少なかった場合 過少申告加算税(10%又は15%) 重加算税(35%)
期限内の申告がない場合 無申告加算税(15%又は20%) 重加算税(40%)

 なお、納税者の責めに帰すべき事由のない、正当な理由があると認められる場合は、過少申告加算税や無申告加算税は課されません。
 また、災害による納税の猶予を受けた場合、国税職員の誤った申告指導などによって納税者が申告又は納付することができなかった場合など一定の要件に該当する場合には、延滞税の全部又は一部が免除されます。国税庁では、こうした加算税などが課されない場合の取扱いを定め、国税庁ホームページで公表しています。