酒税は、明治政府設立以降、地租とともに大きな財源となり、一時地租を抜き国税収入の中で首位となったこともありました。その後、所得税・法人税などの直接税のウエイトが高まり、平成20年度においては、租税収入などの合計に占める割合は3.2%(1兆4,614億円)となっています。しかし、景気の影響を受けにくく、安定した税収が見込まれることから、現在でも重要な役割を果たしています。
酒類は一般の食品と異なり高率な酒税が課されていることから、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために、酒類の製造及び販売業については、免許制度が採用されており、国税庁では、制度の目的に沿って適正に運用し、適正公平な課税に努めています。
このほか、国税庁では、酒類業の業種所管庁として、酒税の保全と酒類業の健全な発達を図るため、人口減少社会の到来、国民の健康・安全性志向の高まりや生活様式の多様化といった酒類業を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、酒類産業全体を展望した総合的な視点から、様々な取組を行っています。
「食の安心・安全」に対する消費者の関心は引き続き高いことから、国税庁では、生産から消費までのすべての段階における安全性の確保と品質水準の向上を図り、消費者に安全で良質な酒類が提供できるよう、以下の施策を行っています。
酒類総合研究所は、明治37年に大蔵省醸造試験所として設置され、平成13年4月に国税庁醸造研究所から独立行政法人に移行しました。同法人は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高めることを目的として、酒類に関する高度な分析及び鑑定、酒類及び酒類業に関する研究・調査・情報提供等を行っています。詳しくは、独立行政法人酒類総合研究所ホームページ http://www.nrib.go.jpをご覧ください。
国税庁では、未成年者飲酒及びアルコールに起因する迷惑行為等を防止するため、関係省庁や業界等と連携して、適正な販売管理体制の整備に努めています。
このほか、国税庁では、資源の有効な利用の確保を図るため、酒類容器のリサイクルや酒類の製造過程において発生する食品廃棄物の発生抑制等について、酒類業者の取組が促進されるよう、制度の周知・啓発を行っています。
国税庁では、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図るため、酒類の公正な取引環境の整備に向けた酒類業者の自主的な取組が推進されるよう、平成18年8月に公表した「酒類に関する公正な取引のための指針」を引き続き周知するとともに、取引状況等実態調査を実施し、この指針に則していない取引が認められた場合には改善を指導し、必要に応じて公正取引委員会と連携して、酒類の公正な取引環境の整備に取り組んでいます。
国税庁では、業界動向の調査の実施や、経営指導の専門家などによる研修の実施、経営改善の成功事例や各種中小企業施策に関する情報提供などを通じて、酒類業者の自主的な取組の支援を行っています。
また、海外での日本食ブームに伴い、日本産酒類への評価が高まっていることから、酒類の輸出に関する情報を提供するなど、輸出環境の整備に努めています。
合理的な理由がなく取引先又は販売地域によって取引価格や取引条件について差別的な取扱いをすることは、価格形成を歪める一因
スーパー等大きな販売力を持つ者が、自己都合返品、プライベート・ブランド商品の受領拒否、従業員等の派遣、協賛金や過大なセンターフィーの負担等の要求を一方的に行う場合、又はこれらの要求拒否として不利益な取扱いをする場合は、納入業者の経営を悪化させ、製造業者の代金回収に影響し、酒税保全上の問題発生のおそれ
透明性及び合理性を欠くリベート類は、廃止していくべき
国税局長は、酒類業者の取引に関し独占禁止法に違反する事実があると思料したときは、公正取引委員会に対しその事実を報告