(1) 自主納付態勢の確立

 申告された国税は、国庫に納付されて初めて歳入となります。平成18年度は、税務署に申告された国税などの課税額(徴収決定済額)約53兆8,500億円に対し、年度内に納められた税金は約53兆5,000億円であり、その収納割合は99.4%でした。
 国税は、納税者が自ら申告し、その税額を自ら納期限までに納付する申告納税制度を原則としています。したがって、誤って納期限を過ぎてしまうことがないよう広報に努めるほか、継続的に申告・納付を行う申告所得税や個人事業者の消費税については、預貯金口座からの振替納税が利用できることを案内しています。さらに、平成16年からは、e-Taxによって自宅やオフィスでの国税の納付が可能となり、平成20年1月からは、新たにコンビニでの納付を開始するなど、納税者サービスの向上を図っています。
 また、前回、納期限を過ぎて納付した納税者には、あらかじめ文書で期限内納付を呼び掛けたり、誤って期限を過ぎてしまった納税者などには、督促前に電話で連絡するなど、滞納の未然防止を図っています。
国税の収納状況(平成18年度)の図

(2) 滞納圧縮への取組

 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいい、平成18年度末時点の滞納税額は約1兆6,844億円となっています。
 滞納を放置することは、期限内に国税の納付を行っている大多数の納税者との間に不公平をもたらし、申告納税制度が目指す自主申告・自主納付という原則を揺るがしかねないことから、納税者の個々の実情も踏まえた上で、厳正・的確な滞納整理を図っています。
 国税が納期限までに納付されず、督促状による督促を行い、さらに、必要に応じて文書や電話などにより納付を促しても、なお納付されないときは、財産の差押えなどを行います。ただし、納税者が災害や病気、又は経済的事情による休廃業などにより、一時的に納付が困難な場合には、納税を緩和する措置として、分割での納付を認めるなど、納税者の実情に即した対応を行います。
 国税庁は、組織を挙げて滞納発生の未然防止に取り組むとともに、滞納整理に当たっては、消費税滞納と大口・悪質滞納に対して優先的・重点的な取組を行い、また、新規に発生した滞納事案については、集中電話催告センター室を活用するなど、効果的・効率的に整理促進を図っています。さらに、差し押さえた財産について、「インターネット公売」など、様々な方法により公売を実施して、滞納の圧縮に努めています。その結果、年度末時点の滞納税額は、平成11年度以降8年連続減少しています。
 また、滞納処分の執行を免れる目的で、財産を隠ぺいしたり処分するなどの特に悪質な滞納者については、捜査当局に対し、滞納処分免脱罪による告発を行っています。

[国税のコンビニ納付の実施]

 国税のコンビニ納付については、平成20年1月21日から国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ)の店舗において取扱いを開始しています。
 このコンビニ納付の導入により、納税者にとっては、金融機関や税務署の窓口が開いていない夜間や休日においても納税手続が可能となるほか、従来の約40,000箇所の金融機関に加え、新たに40,000箇所を超えるコンビニ店舗で国税の納付手続が可能となるなど、納税者の利便性の向上が図られています。 
 コンビニ納付を利用するためには、バーコード付納付書が必要であり、納付金額が30万円以下で、次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。

  1. 丸1 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税など)
  2. 丸2 督促・催告を行う場合(全税目)
  3. 丸3 賦課課税方式による場合(各種加算税)
  4. 丸4 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
租税滞納額などの推移のグラフ

(3) 集中電話催告センター室

 集中電話催告センター室では、滞納者に対しコンピュータシステムにより自動的に電話をかけ、職員が、端末機画面に表示された滞納者情報を参照しながら、納付の催告を行っています。平成18年7月から平成19年6月までの1年間の催告対象約82万者のうち、約55万8,000者(68.0%)が完結などに至っており、滞納整理の効率化に役立っています。

(4) 的確かつ効率的な債権債務の管理

 納税申告や還付申告によって、国税の債権債務の管理業務が大量に発生します。この債権債務を、的確かつ効率的に管理するため、昭和41年からシステム化を図ってきましたが、平成13年にKSKシステムが全国の税務署に導入され、その後は統一されたシステムで債権債務を管理しています。
 また、税金の納付については、所得税を中心に年間約4,500万件あり、その大半が金融機関の窓口や口座振替で行われています。この大量に発生する納付を効率的に処理するため、日本銀行による納付書のOCR処理1など、金融機関や日本銀行との連携によって合理化を図るとともに、申告所得税と個人事業者の消費税について磁気テープ交換による口座振替、いわゆる振替納税2を導入して事務作業の合理化を図っています。還付金の支払いについても、各税務署から書面で振込処理を行っていましたが、平成13 年に磁気テープによる振込処理のペーパーレス化・集中化を開始し、平成18年9月からは、オンライン化を開始するなど、効率的かつ迅速な処理を進めています。
 国税債権債務の管理は、課税と徴収の要となるものです。今後とも、システムの高度活用により、迅速かつ的確な処理を行い、納税者に対する還付金の早期還付を図るなど、サービス向上を図っていきます。


  1. 1 「OCR処理(光学式文字認識処理)」とは、納付書に記載された文字を電子データに変換することをいい、これによりペーパーレス化を図ることができます。
  2. 2 振替納税は、納税者があらかじめ指定した金融機関に、税務署から納付書を送付して預金口座から引き落として納付するという方法によって行われます。納付書を大量に金融機関に送付する必要がある場合には、この事務を効率的に行うため、金融機関に口座振替のためのデータを記録した磁気テープを送付し、口座振替の処理を行って、送付した磁気テープにその結果を記録して返却してもらうという処理を行います。