行政文書開示請求書(PDFファイル/641KB)に必要な事項を記載して、開示請求に係る行政文書を保有する行政機関の情報公開窓口に直接提出するか又は送付してください。
※ オンライン申請により開示請求を行う場合は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください。
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことが
できない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
行政文書を開示する場合の開示請求から開示の実施までの流れは次のようになります。
開示請求書の提出
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開示決定通知書の受領
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行政文書の開示の実施方法等申出書の提出
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開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して、行政文書の開示の実施方法等申出書(PDFファイル/137KB)を開示請求に係る行政文書を保有する行政機関の情報公開窓口に書面により提出し、開示の実施を申し出てください(オンライン申請により開示の実施申出を行う場合は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について 」を参照して下さい) 。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料の納付が必要となります。
また、写しの送付を希望される方は、開示実施手数料のほか、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となります。
開示請求手数料は、行政文書1件につき300円(オンライン申請による場合には200円)の開示請求手数料の納付が必要となります。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料の納付が必要となります。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて、定められた算定方法に従って計算されます。計算された額が300円(オンライン申請による場合には200円)を超える場合、その超えた金額を開示実施手数料として納付いただくことになります。
書面により提出した場合の開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法には、開示請求書又は行政文書の開示の実施方法等申出書に収入印紙を貼付して納付する方法、及び開示請求に係る行政文書を保有する行政機関の情報公開窓口において現金で納付する方法があります(オンライン申請による開示請求及び開示の実施申出を行った場合は、上記及びの方法によるほか、電子納付による方法も可能です。詳細は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください) 。
決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、国税庁長官は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、不服申立ての手続を経ずに、決定があったことを知った日から、6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
情報公開の開示請求手続について、ご不明な点がございましたら、各情報公開窓口にお問い合わせください。
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