○国税庁告示第4号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第6号)の一部を次のように改正し、令和4年4月1日から適用する。ただし、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2条第1号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第12条第1項若しくは第2項、第217条第1項若しくは第2項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における同法に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

令和4年3月31日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第124条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第30条第1項の規定に基づき、国税庁長官の所掌に係る法第5章第2節から第5節まで(法第68条第1項、第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第30条第3項の規定に基づき、次のとおり告示する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「法」という。)第46条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「令」という。)第22条第1項 の規定に基づき、国税庁長官の所掌に係る法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第22条第3項の規定に基づき、次のとおり告示する。
 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律に定める国税庁の権限又は事務の委任に関する件(平成2年国税庁告示第2号)は廃止する。

 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律に定める国税庁の権限又は事務の委任に関する件(平成2年国税庁告示第2号)は廃止する。

1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

   (1) 国税庁長官の所掌に係る法第5章第2節から第4節まで(法第68条第1項、第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表下欄に掲げる職員に委任すること。

1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

   (1) 国税庁長官の所掌に係る法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表下欄に掲げる職員に委任すること。

国税局 国税局長 国税局 国税局長
沖縄国税事務所 沖縄国税事務所長 沖縄国税事務所 沖縄国税事務所長
税務署 税務署長 税務署 税務署長
税務大学校 税務大学校長 税務大学校 税務大学校長
税務大学校地方研修所 税務大学校研修所長(沖縄にあっては税務大学校沖縄研修支所長) 税務大学校地方研修所 税務大学校研修所長(沖縄にあっては税務大学校沖縄研修支所長)
国税不服審判所 国税不服審判所長 国税不服審判所 国税不服審判所長
国税不服審判所支部 国税不服審判所支部首席国税審判官 国税不服審判所支部 国税不服審判所支部首席国税審判官

   (2) 国税庁長官の所掌に係る法第5章第5節に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表下欄に掲げる職員に委任すること。ただし、国税庁長官が自らその権限又は事務を行うことを妨げない。

   (2) 国税庁長官の所掌に係る法第4章の2に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表下欄に掲げる職員に委任すること。ただし、国税庁長官が自らその権限又は事務を行うことを妨げない。

国税局(沖縄国税事務所を含む。)及び税務署 国税局長(沖縄にあっては沖縄国税事務所長) 国税局(沖縄国税事務所を含む。)及び税務署 国税局長(沖縄にあっては沖縄国税事務所長)
税務大学校及び税務大学校地方研修所 税務大学校長 税務大学校及び税務大学校地方研修所 税務大学校長
国税不服審判所及び国税不服審判所支部 国税不服審判所長 国税不服審判所及び国税不服審判所支部 国税不服審判所長