○国税庁告示第5号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正し、令和4年4月1日から適用する。ただし、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2条第1号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所については、なお従前の例による。

令和4年3月31日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第26条第3項第2号の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第89条第1項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定したので、告示する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項2号の規定に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第26条第1項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定したので、告示する。
事務所 所在地 事務所 所在地
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