○国税庁告示第6号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第13号)の一部を次のように改正し、令和4年4月1日から適用する。

令和4年3月31日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第147条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第34条第2項の規定に基づき、個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項を委任する件(平成17年3月財務省告示第103号)により財務大臣から委任された個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項の一部について委任を行うこととしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示する。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第52条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第12条第2項の規定に基づき、個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項を委任する件(平成17年3月財務省告示第103号)により財務大臣から委任された個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項の一部について委任を行うこととしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示する。

1 委任する権限及び委任を受ける職員の官職

  個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第147条第3項の規定により、財務大臣が国税庁長官に、法第143条に規定する権限を委任した場合においては、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。


1 委任する権限及び委任を受ける職員の官職

  個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第44条第3項の規定により、財務大臣が国税庁長官に、法第40条に規定する権限を委任した場合においては、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。


2 委任の期間

  個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第34条第4項の規定により財務大臣が定めた委任の期間

2 委任の期間

  個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第15条第4項の規定により財務大臣が定めた委任の期間