○国税庁告示第16号

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の施行に伴い、個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第13号)の一部を次のように改正する。

平成29年11月27日

国税庁長官 佐川 宣寿

次の表により、改正後欄に掲げる傍線を付した部分を加える。

改正後 改正前
  1. 1 委任する権限及び委任を受ける職員の官職
     個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第44条第3項の規定により、財務大臣が国税庁長官に、法第40条に規定する権限を委任した場合においては、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
  1. 1 委任する権限及び委任を受ける職員の官職
     個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第44条第3項の規定により、財務大臣が国税庁長官に、法第40条に規定する権限を委任した場合においては、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。