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- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件
○国税庁告示第12号
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行に伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第6号)の一部を次のように改正する。
平成29年8月10日
国税庁長官 佐川 宣寿
次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を加える。
改正後 |
改正前 |
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1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職
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(1) 国税庁長官の所掌に係る法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の左欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表右欄に掲げる職員に委任すること。
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(2) 国税庁長官の所掌に係る法第4章の2に定める権限又は事務のうち、次の表の左欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表右欄に掲げる職員に委任すること。ただし、国税庁長官が自らその権限又は事務を行うことを妨げない。
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1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職
国税庁長官の所掌に係る法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の左欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表右欄に掲げる職員に委任すること。
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