○国税庁告示第9号

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の施行に伴い、個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第13号)の一部を次のように改正し、平成29年5月30日から施行する。

平成29年5月30日

国税庁長官 迫田 英典

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

改正後 改正前
  1. 1 委任する権限及び委任を受ける職員の官職
    個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第44条第3項の規定により、財務大臣が国税庁長官に、法第40条に規定する権限を委任した場合においては、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
  1. 1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職
    財務大臣の所掌に係る法第32条から第34条まで、第37条、第39条、第40条及び第46条から第48条までに規定する権限又は事務で国税庁長官に委任されたもののうち、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者又は認定個人情報保護団体(認定を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限又は事務行うことを妨げない。
  1. 2委任の期間
    個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第15条第4項の規定により財務大臣が定めた委任の期間
  1. 2 委任の効力の発生する日
    平成17年4月1日