国税庁告示第2号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

平成28年2月19日

国税庁長官 中原 広

 東京国税局の項中「千代田区大手町1丁目3番3号」を「中央区築地5丁目3番1号」に改め、竜ケ崎税務署の項中「竜ケ崎市」を「龍ケ崎市」に改め、前橋税務署の項中「表町2丁目16番7号」を「大手町2丁目3番1号」に改め、新潟税務署の項中「営所通二番町692番地の5」を「西大畑5191番地」に改め、日本橋税務署の項中「中央区日本橋堀留町2丁目6番9号」を「千代田区大手町1丁目3番3号」に改め、税務大学校金沢研修所の項中「広坂2丁目2番60号」を「西念3丁目4番1号」に改め、税務大学校広島研修所の項中「佐伯区楽々園5丁目15番1号」を「南区霞1丁目3番65号」に改める。